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昭和47年建築の一戸建てを、お店として買うのですが、減価償却出来ますか

昭和47年建築の一戸建てを、お店として買うのですが、減価償却出来ますか? 出来ないなら、購入資金 300万、どう記入するのですか? 教えてください ちなみに国民政策金融公庫から借り入れもします。

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.1

>昭和47年建築の一戸建てを、お店として買うのですが、減価償却出来ますか? はい減価償却出来ます、1.中古資産を取得した場合は耐用年数を見積もり、2.減価償却計算をするの順で進めます。 1.見積耐用年数の計算式は、 (1).法定耐用年数の全部を経過した中古資産、 「見積耐用年数」=「法定耐用年数」×「0.2」。 [計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする]、([ ]内は決まりです) 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 木造・店舗用・住宅用の法定耐用年数22年と仮定した場合の見積耐用年数の計算例、 「見積耐用年数」=22年×0.2=4.4年 → 4年になります。 平成19年4月1日以降取得の「定額法」の計算式、 「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、  使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、(2年目以降は「12」とし、「12÷12」は省略出来る)。 その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 前年の「未償却残高」が前年の「償却額」を下回る年が最終年で、 最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、 最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。 国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 平成22年4月に300万円の中古建物(見積耐用年数4年)を取得し、12月末決算・定額法で減価償却する場合の計算例、定額法4年の償却率0.250。 1年目平成22年分の「償却額」=3,000,000×0.250×9÷12=562,500円、 1年目平成22年分の「未償却残高」=3,000,000-562,500=2,437,500円。 2年目平成23年分~4年目平成25年分の「償却額」=3,000,000×0.250=750,000円、(3年間同一額) 2年目平成23年分の「未償却残高」=3,000,000-562,500-750,000=1,687,500円、 4年目平成25年分の「未償却残高」=3,000,000-562,500-750,000×3=187,500円。 5年目平成26年は、前年の「未償却残高:187,500」が前年の「償却額:750,000」を下回る年で最終年です。 5年目平成26年分最終年の「償却額」=187,500-1円=187,499円、 5年目平成26年分最終年の「未償却残高」=「1円」。(減価償却完了)

saka2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 頑張って会計していきます。

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