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古い木造一戸建て。減価償却ができるでしょうか?

古い木造一戸建て。減価償却ができるでしょうか? 普通のサラリーマンですが、 転勤で家を知り合いに貸してあり年間36万円の収入があります。 20万円を越す収入があるので確定申告が必要かと思いますが、 現在築27年の木造一戸建てを平成16年に880万円で購入し、 実際に住んだのは1年間位で不動産屋に入居の募集をしてもらっていました。 去年の半ばから人に月3万円で貸してあります。 3年前位に土地が陥没していたので排水溝工事をしました。 初めての確定申告ですが、建物が古いので減価償却はできませんか? あと、3年前の工事代金を修繕費としては申告できないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.1

>古い木造一戸建て。減価償却ができるでしょうか? 建物が古いので減価償却はできませんか? 減価償却し経費に計上出来ます、平成21年分より5~6年(その内4~5年の年間償却は「取得価格×0.9×0.200」になると思います)、プラス 翌年より取得価格の1%が5年間均等償却出来ます。 中古資産(建物)を取得し非業務用(自宅用)から業務用(貸家)に転用した場合は、 1.業務の用に供されていなかった期間における「減価の額」を計算、 2.中古資産取得時の耐用年数の見積もり計算、 3.転用後の償却額の計算 の順で計算します。 国税庁>タックスアンサー>中古で取得した建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の具体的な計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm >現在築27年の木造一戸建てを平成16年に880万円で購入 減価償却計算には、新築の年月日、取得(購入)の年月日、建物のみの価格が必要です、法定耐用年数は木造・住宅用で22年、償却方法は旧定額法になります。 新築建物の年月日(昭和59年頃と思いますが)、取得(購入)の年月日(平成16年?月?日)、及び購入金額880万円は建物のみの価格ですか、等をこの回答の下の補足欄に補足されると、減価償却費の試算を追回答します。 >3年前の工事代金を修繕費としては申告できないのでしょうか? こちらは自信が有りません、所轄税務署に問い合わせ願います。

oyatumuri
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 現在書類がないので所得年月日などはわかりませんが、 とりあえず減価償却ができるということで安心しました。 ありがとうございました。 管轄税務署に問い合わせてみます。 また何かありましたらよろしくお願いします。 本当にありがとうございました。

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