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【税金・減価償却】木造住宅の減価償却は22年、鉄骨

【税金・減価償却】木造住宅の減価償却は22年、鉄骨造は47年と聞きました。本当ですか? 減価償却とは何なのか、どうやったら減価償却年数を調べることが出来るのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 木造住宅の減価償却は22年、・・・  税金はしょっちゅう変わりますので、確信はありませんが、木造はその通りだと思います。47年というのは、鉄骨または鉄筋入りのコンクリート製建物だったと思います。  コンクリート製でないのは、違いますね。鉄骨造りでも、軽量鉄骨と重量鉄骨では違います。  減価償却年数は、インターネットで「減価償却年数」で検索すれば、出てくると思いますよ。特に、税務署のサイトで、サイト内検索したら現時点のものが出てくると思います。 > 減価償却とは何なのか、  辞典類に書いてある説明とは違う説明をします。  数字が細かいと数字を追うのが面倒なので、預金20万円を引き出して建築費20万円の建物を建て、それを貸して家賃を年間3万円もらった。その建物の減価償却年数は10年(定額償却)だ、とします。  「減価償却年数10年(定額償却)」とは、毎年一定額、この場合は2万円ずつ10年間建物の価値が減少すると考えて、所得税などを課税するという意味です。  (固定資産税の課税用の評価額とは制度が違いますので数字は違います。土地は経年減価しませんので減価償却制度はありません)。  事例で言いますと、建築当初に預金が20万円なくなりましたが、反面、建物の価値は20万円ですので、財産は差し引きゼロです。  1年後、建物の価値は2万円(10分の1)だけ減少したことになりますので、残存価値は18万円となります。  その年に家賃は3万円入ったわけですが、財産が2万円減ったのですから、3万円の内2万円は財産が減った分の「補償金」だということになります。財産減少2万円の損害賠償金だと言ってもいいですが、とにかく「2万円は利益ではない」わけです。  で、「もともとあった20万円の預金がなくなったのだから、2万円は、なくなった預金の補償金として手元に残して預金させて、本当の利益である1万円に対して課税しよう」というシステムが「減価償却」制度です。  そうすれば、10年後(減価償却年数経過後)、建物の価値はゼロになるが、預金は元通り20万円貯まっているはずだから、差し引き元通りね。 というわけです。  繰り返しますと、  建物の「現存価値」 + 減価償却費の「積立分」 = 20万円 にして、大本の財産の価値は変わらないようにして、ホントの儲けにだけ所得税などを課そうというのが、減価償却制度です。  運良く11年目にも借り手が付き、家賃を払ってくれると、こんどは(預金は20万円たまっていてそれは減らないから)もう減価償却は許されず、家賃3万円が丸々儲けになって、3万円に対して課税されることになります。  前に、土地は経年減価しないから減価償却しないと書きましたが、土留めや土地に敷いた砂利などは価値は減るのです。減価償却させないホントの理由は、認めると税金が減るから(土留めや砂利の経年劣化は気がつかないことにしている)だと思われます。 ----  建築屋は概して、「投資額20万円で毎年の家賃は3万円。3÷20だから、年利15%です」とか言って建築させますが、ウソです。  償却期間中の年間2万円は利益ではナイです。2万円ずつ預金し続けないと、10年後に建物の価値がゼロになった時、預金もゼロです。つまり満期時に元金がなくなっているのですから、3万円丸々が利息だという考え方はウソなのです。

sonicmaster
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • ketachina
  • ベストアンサー率25% (64/249)
回答No.1

耐用年数は、国税庁のHPの中にあります。 不動産で商売をしていなければ、余り関係ないかもしれません。 なお、土地については減価償却できません。

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