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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古住宅を売った時の減価償却について)

中古住宅売却時の減価償却について

このQ&Aのポイント
  • 中古住宅を売却した時の減価償却についての認識について疑問があります。
  • 確定申告の際、国税庁のサイトで申告書を作成する際に減価償却の結果が気になっています。
  • 税務署からは16年経過しているため、法定耐用年数での計算で良いと指摘されましたが、ネット上では経過年数の考慮が必要との情報もあり迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.1

中古資産を取得し、自宅住居用(非業務用)期間における「減価の額(償却費相当額)」の計算は次の様にします。 非業務期間の「減価の額(償却費相当額)」の計算式、 非業務期間の「減価の額(償却費相当額)」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。 非業務用の耐用年数は、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。 非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て。 国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古で取得した建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の具体的な計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm 質問者様の建物の法定耐用年数が24年の場合、 非業務用の耐用年数は、法定耐用年数24年×1.5=36年、 旧定額法36年の「償却率」は0.028、 経過年数は取得H19年4月~売却H22年2月=2年10か月(6か月以上の端数は1年とし) → 3年です。 非業務期間の「減価の額(償却費相当額)」=「取得価額」×0.9×0.028×3年。

s-velmond
質問者

お礼

非業務用の耐用年数は1.5倍とのことでご教示頂きありがとうございます。 当方サラリーマンで確定申告はど素人でございます。 システム屋ですので、固定資産の減価償却の概念に触れる事はありましたが、自分の税務計算に使用する事になるとは。。(笑) 最終的に100万円以上の譲渡損になった様ですが短期の為特例も適用されませんが、 せっかく苦労して作ったので内訳書を税務署に送付しておこうと思います。 ご丁寧な回答を頂き、誠にありがとうございました。

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