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パートから正社員へ移行するときの社会保険についてお尋ねです。

パートから正社員へ移行するときの社会保険についてお尋ねです。 1月25日から新しくパートさんを雇用します。 将来的に正社員として社会保険をかけていく可能性もあります。 給料は25日締めなのですが、例えば3月26日から正社員となった場合、厚生年金などはさかのぼって1月分からかける必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toko21
  • ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.3

法制度上の話で言えば、2ヶ月以内の期間を定めて雇われる者でなければ、パート・正社員の区別無く一定の時間数以上、一定の日数以上働くものは健康保険、厚生年金に加入させることとされています。 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 上の二つの条件を満たす場合には、パート、正社員の区別に関係なく健康保険、厚生年金保険に加入させることとなります。 週所定労働時間を40時間とした場合、その3/4は30時間ということになります。 ご質問者のケースでは、さしあたり週28時間勤務とのことですので、その期間中は加入させる必要はないと思われますが、パート期間中でも、上記の条件を満たすことがあれば、その時期からの加入ということになります。 健康保険、厚生年金保険への加入か非加入かの判断基準は「収入額」ではありません。(実際に支払う健康保険料厚生年金保険料の額は、給与支払額により異なることにはなりますが・・)

その他の回答 (2)

  • damoi-37
  • ベストアンサー率30% (13/42)
回答No.2

※補足します。 例えば3月1日に正社員又3月31日に正社員になっても保険料の計算は4月で行います。 例えば給与が4月20日締めの4月25日支払の場合は,4月20日に給料と保険料の計算をします。 ※確認 年収141万円以上であれば臨時者(パート)・正社員関係なく厚生年金の対象になります。 ※参考 一般的に保険料。住民税・所得税は期初め4・5・6月給料の平均で計算をします。 ※最後に。 このような質問をする場合,A社会保険とB労働基準法を混ぜて質問してはいけない。AかBかを区別して質問するようにするとよい。

nina211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その方は、初めは週28時間ほどの勤務時間しか来れないそうです。しかし、春頃には環境が変わるので、正社員としてフルで出勤できるかもしれないとおっしゃっています。そうすると春から正社員として雇用した場合、4月~12月の年収は141万円を超えます。 その場合、パート時代も含めて厚生年金の対象になるのでしょうか? >※最後に。 このような質問をする場合,A社会保険とB労働基準法を混ぜて質問してはいけない。AかBかを区別して質問するようにするとよい。 すみません、私はこの分野は専門外で正確な知識がありません。どのへんが混ざっていたか分かりません。ご教授頂けますか。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

パートさんでも法定労働時間を満たす労働契約をされているなら、入社から社会保険加入が義務つけられます。 保険料は月単位ですから3月26日入社なら、4月分からと言う事になります。 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm 雇用主の義務 http://www2.odn.ne.jp/~hag66260/index.html  経営者のための労働相談 http://www.omotefuji.jp/koyou/index.htm  雇う人と雇われる人の相談

nina211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初めは法定労働時間を超えない範囲での勤務になります。 ということは、 ・1月25日から3月25日まで法定労働時間を超えない範囲での勤務 ・3月26日から法定労働時間を満たす勤務 だと、3月26日正社員として改めて入社という形になり、社会保険には4月分から加入、でよろしいのでしょうか。

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