• ベストアンサー

 銀行預金を差し押さえようと思いますが、所在がわかりません。探す方法を

 銀行預金を差し押さえようと思いますが、所在がわかりません。探す方法を教えてください。それから、支店を指定しなければならないでしょうか?支店を指定せず、差押え可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.4

残念ながら、探すコレっという方法はありません。 本人(や家族)に聞けるのが一番いいですが、そんなことできるわけないですもんんね(・。・; 通常、弁護士がやるのは、手当たり次第か、当てずっぽう(ある程度の根拠あっての上ですが)です。 人の生活圏は限られています。 銀行口座を作るような場所はなおさら。 ですので、上記のような方法でも当たりを引く可能性は小さくありません。 なお、支店の指定が必要なのは、#3の方がおっしゃるとおりです。 ただ、開示請求をしてしまったら相手に差し押さえの可能性がばれてしまいかねないので、余り実効的ではない気がします。

themantrap
質問者

お礼

 有難うございます。とにかくやってみます。後は運しかないような気がします。

その他の回答 (3)

  • poke2010
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.3

基本的に、すべて自ら本人に聞いたり関係者に聞く等しなければなりません。 ご存じのとおり、銀行は個人情報の関係で教えてくれません。 差押をするときは、債権を特定する必要がありますので支店を指定しなければならないのが通常です。 一部である程度の範囲(A県内)を定めて差押えを申立てたところ、却下された後に高裁あたりでひっくり返された事例もありますが、通常書記官から指摘されたりして直させられるので、裁判所としては争うでしょう。 法律的に財産を判明させる手段としては、民事執行法に基づく財産開示手続きという手段もありますが、これは債務者本人自らが財産について陳述することと、答えなくても過料しか法律で定められていないことから無視されるのがほとんどですが、一応は検討してみたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/kaiji/kaiji.html
themantrap
質問者

お礼

有難うございます。支払い督促により債務名義を取得したため、財産開示手続は出来ません。あてずっぽいくつか銀行を指定して、執行してみます。直後、動産執行を予定しています。銀行の差押が空振りになり、債務者が危険を感じて、手元に現金を保管したところを、動産執行するという作戦です。66万円を超えて、現金があればいいのですが、やってみなければわかりません。

  • LHS07
  • ベストアンサー率22% (510/2221)
回答No.2

具体的にはなぜ差し押さえが必要になるのでしょうか?

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.1

まずは、裁判所に申請して許可を貰ってください。 それが無いと、貴方が銀行に行っても門前払いされますよ。探すのは、それからでしょうね。 許可なくて、入手した情報は、違法になるので、貴方が訴えられますよ。

themantrap
質問者

お礼

有難うございます。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう