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工事請負契約約款の解釈
建設工事で、瑕疵により修理した部分の保証期間はどのように考えたらよいのか?教えていただきたい(工事完成引渡し後各点検時に施工上の欠陥、材料の不良によって生じた故障箇所は修理後、引渡し時の保障期間との関連は?)
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noname#138937
回答No.2
なかなか難しい問題ですね。私見です。 修理に問題がある場合、修理の瑕疵というよりも、もともとの建設工事の瑕疵と考えるべきでしょう。もちろん、修理について別途合意があれば別ですが。 したがって、修理がきちんとなされていないというのは、当初の請負契約に基づく瑕疵修補がなされいない状態が継続していると理解されます。 だとすると、瑕疵修補期間の定めは通常除斥期間と考えられていますが、すでに修理がなされている(瑕疵修補請求がなされている)ということになるので、除斥期間により権利が消滅するということはなく、消滅時効に該当するか否かが問題となります。 事実経過にもよりますが、相手が修理をしたことで、瑕疵修補債務の承認とはなるので時効中断とされる場合も多いでしょう。 ただし、年月がたつと経年劣化ではなく、工事・修理の瑕疵であることを立証するのは骨が折れそうですね。 弁護士、裁判でも意見が分かれそうな気がします。
- cowstep
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回答No.1
特約が無い限り(通常は無いのですが)、引渡時からの保証期間がすべてで、延長はありません。さもないと、故障が発生して修理する度に保証期間が延びて、理論的には無期限となる可能性があります。あなたが建設会社であれば、そういう解釈をしますか。
お礼
参考になるご意見ありがとうございました。