リース案件における請負契約の未締結と建設業法違反について

このQ&Aのポイント
  • リース案件では事前に請負契約を締結してもらえないことがあります。このような場合、建設業法違反に該当する可能性があるかどうかについて教えてください。
  • 設備がリースになる場合、リース会社からは発注書や契約書が出されず、引き渡しまでに決まらないことがあります。この状況で工事を進める際、当社は建設業法違反になるのでしょうか。
  • 当社は建設業者であり、リース案件において請負契約が未締結のまま工事を施工せざるを得ないことがあります。この場合、建設業法に違反する可能性があるか教えてください。
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リース案件では事前に請負契約を締結してもらえない

建設業(機械器具設置)の業者です。いろいろ調べたのですが結局わからないため、このたびご教授を乞うものです。 【状況】 ・設備がリースになる(設備はリース会社の資産となる)場合において、ユーザーから「設備を買うのはリース会社だから、当社からは発注書を出さない」と言われることがあります。 ・リース会社は設備の引き渡し直前(場合によっては、引き渡し後)まで決まらないことがあり、発注書や契約書なしで引き渡し(直前)まで仕事を進めなければならないことがあります。 ・いよいよリース会社が決まっても、「リースなので売買契約しか締結できない」といわれることがあります。その案件では、形式上、売買契約としての注文書(金額は、現場工事分も含めた総額を記載)をもらうのみとなっています。 【質問】 このような案件では「請負契約は未締結」のまま工事(の大半)を施工せざるを得ないのですが、当社はなんらかの建設業法違反に該当してしまうのでしょうか。 (当社から下請事業者への発注等は「建設業法の要件」を満たしていると想定しまして・・・) 以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

勘違いしていたらごめんなさい。 リース会社←リース契約→ユーザー 設備取付業者←請負契約→ユーザー があるべき姿ですよね。 工事着工前に契約を結ばないといけない。 この場合罰せられるのは発注者です。 金額・工事範囲・工期が文書で明示されていないと 請負者が不利な立場に立たされるからです。 建設業法では、建設業以外の私企業も対象になるが、処罰は出来ない。 (建設業免許を受けた業者でなければ。) その場合独禁法の規定で処分を行う。 http://www.keirisquare.com/forum/index.php?topic=142.0;wap2 >形式上、売買契約としての注文書 >(金額は、現場工事分も含めた総額を記載) ここにリース備品代金の金額も含んでいると 売上の架空計上ですよね。 リース代はリース会社の売上ですから。 「あの会社儲かっているらしい。税金隠しをしているのでは」 →リース会社と設備取付会社、ユーザーに税務署監査が入る →決算やり直し、納税やり直し ということになります。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/common/000234749.pdf
suzukiichirou
質問者

お礼

詳細にご解説いただき、誠にありがとうございます。 ご回答のみならず周辺知識的なこともご教授くださり、大変勉強になります。 大変助かりました。

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