請負基本契約書から契約約款に変更したい

このQ&Aのポイント
  • 年商10億程度の建設会社に勤めています。当社が得意先から下請として注文を受け、当社の協力会社に注文書を発行し、施工・引渡ししているごく一般的な専門工事会社です。
  • 新規の業者が増えるたびに基本契約書を締結するのは面倒なため、注文書と注文請書の裏側に「専門工事下請契約約款」を印刷し、注文書と注文請書のみでやっていきたいです。
  • 注文書と注文請書の変更(約款を裏面印刷)に伴い、何か行うべきことはあるのでしょうか?突然来月から約款が印刷された注文書を発行しても良いのでしょうか?この際、基本契約書は自然と無効になるのでしょうか?
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請負基本契約書から契約約款に変更したい。

年商10億程度の建設会社に勤めています。当社が得意先から下請として注文を受け、当社の協力会社に注文書を発行し、施工・引渡ししているごく一般的な専門工事会社です。今まで協力会社との契約事項は、請負基本契約書を締結したうえで、注文書と注文請書のやり取りで行ってきました。ただし、新規の業者が増えるたびに基本契約書を締結するのは面倒な為(印紙の負担もある為)、注文書と注文請書の裏側に「専門工事下請契約約款」を印刷し、注文書と注文請書のみでやっていきたいのです。現在の協力会社のなかには、本来の「基本契約書」を交わさないまま注文書と請書のみで引渡しまでおこなっているケースがたくさんあります。逆に「基本契約書」をかわした上で、引渡しまでおこなっているケースもあります。注文書と注文請書の変更(約款を裏面印刷)に伴い、何か行うべきことはあるのでしょうか?突然来月から約款が印刷された注文書を発行しても良いのでしょうか?この際、基本契約書は自然と無効になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tono-todo
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回答No.1

お好きなようにやって下さい。 常時取引が継続している協力会社とは基本契約を結ぶ方が簡便と思います。 基本契約書は破棄手続きをして下さい。 有効期限内は有効です。 注文書と矛盾がある場合は通常注文書が優先しますが、余り大きな(肝心)なところ(支払い条件等)で矛盾があると下請法のお世話になる可能性も出てきます。

takotyubo
質問者

お礼

やってみます、約款にするにしても一般的なものを基本とします。 ありがとうございました。

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