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医療費控除の明細書の記入について
明細書の記入の仕方なんですが、 人、病院ごとに集計して書くというのは分かりますが、 同じ病院で治療内容が異なる場合、別々に記入するべきなんでしょうか? たとえば、<A病院>で2月に肺炎の治療を複数回、3月~12月は別の内科治療で通院という場合、 どのように処理すればよいのでしょうか? 病院ごとに一まとめというのは良くないんでしょうか? また、ものによってはどれがどの治療内容のものか分からなくなってしまったものもあるんですが、治療内容欄は必ず記入しないといけないのでしょうか。
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いえいえ、同じ人が同じ病院に支払った医療費は、ひとまとめにして良いんですよ。 まず、領収書を人ごとに分類します。同じ人の中では、病院ごとに分類します。同一病院ごとは、日付順にでも並べておけば、分かりやすいでしょう……つまり、さらに「疾病ごと」の分類までする必要は無いのです。 2年前に実家の父が他界し、準確定申告した際、いちおう領収書1件ごとに病院・治療内容・金額・交通費を明記した一覧を表計算ソフトで作ったうえで税理士さんにお願いしたんですが、出来あがった書類の「医療費の明細」(税務署で配布している、領収書を入れる封筒の表に印刷してあるのと同じやつね)は、人・病院ごとに分類された合計が書かれていました。 結論としては、 名前/A病院/肺炎、他/支払金額○円/補填される金額○円 という書き方で問題ありません。 治療内容は、「明らかに、医療費である」ことを説明するための、確認のような物です。 たとえば600円の支払いがあったとして、実はそれが、医療費控除の対象にならない「文書料」だったとして、それを「風邪」と書いて申告しちゃうのは駄目です……が、本当に風邪のため診察を受けて、そのための支払いなら問題ないわけです。 必ず記入しなければいけない、治療内容を記入せずに申告すること自体が脱税になる、というわけではありません。が、医療費の対象であることを自己主張するためには、書いてあった方が確実です。
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- hata79
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医療費控除の明細書は本来必要ではありません。 他回答様の云われるように、内容が但しければよいです。 明細書を書くのは、保険金給付があった際に「合計金額から保険給付金を引いてしまう」間違いを防ぐためだと私は理解してます。 ご質問者には不要な知識かもしれませんが、以下のような間違いを失くすため、納税者に有利になるために明細書があるだけだと考えてください。必ず記入しないといけないという欄はありません。 ~~~~~~~~~~~~ 「合計金額から保険給付金を引いてしまう」間違いを防ぐとは、、 骨折で入院治療を受けてその費用が20万円かかったが、保険金で40万円受け取った。 それとは別に歯の治療で15万円かかった。 この方の医療費控除額は 骨折入院治療費20万円ー40万円=0 歯の治療費15万円 合計して15万円です。 全ての医療費35万円から受け取った保険金40万円を引いてしまうと、医療費控除額がゼロになってしまいます。 「何の治療費いくらかかった」「それに対して保険金をいくら受け取った」が対になってわかるようになってる明細書が有る方が良いわけです。 そのような意味では、保険金を受け取ったり、医療補助金、手当てなどを受け取ってない場合には明細はなくても、ご自身が計算するために書き出した数字の羅列でも一切構わないわけです。
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御礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。
- ma-fuji
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>同じ病院で治療内容が異なる場合、別々に記入するべきなんでしょうか? いいですよ、いっしょで。 治療内容を列挙して書いておけばいいです。 >病院ごとに一まとめというのは良くないんでしょうか? かまいません。 >ものによってはどれがどの治療内容のものか分からなくなってしまったものもあるんですが、治療内容欄は必ず記入しないといけないのでしょうか。 いいえ。 そんな厳密に考える必要ありません。 医療費の額に間違いなければ問題ありません。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 何とか思い出して対処したいと思います。