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定期借家、契約期間2年とは?

部屋探しで「定期借家契約期間2年」という物件を見つけたのですが、これは入居時に2年間必ず住まなければならないという契約なのでしょうか? 家賃8万の物件なのですが、 8万×24で192万円支払わなければならないのですか? それとも1ヶ月単位の支払いで契約できるのでしょうか? 賃貸物件に詳しい方ご回答お願いします。

みんなの回答

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.4

出来ますよ! >居住用の建物で床面積が200m2未満のものについては、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は1ヶ月前に申し入れを行うことにより賃貸借の中途解約ができるということが法律上認められています。 但し、親族の介護その他のやむを得ない事情に限られますので。 参考に!家主より

noname#103379
noname#103379
回答No.3

普通は先の回答者の方の通りなんですが、最近は不良入居者を追い出しやすくするために、この契約方法を取るオーナーも増えてきているようです。 通常の賃貸契約ですと、近所に迷惑をかけるような入居者であっても居住権を盾になかなか追い出せないですし、更新するかどうかも入居者側の権利が強くてオーナーにとっては不都合が多いのです。 定期借家契約ですと、あくまで契約期間で満了なので更新という概念は無く、入居者側がいくら住み続けることを主張しても通りません。 なので不良入居者がいたとしても、契約期間の間だけ我慢すれば必ず追い出せるのです。 こういった場合はオーナーとしても不良入居者だけ追い出せれば良いので、普通の入居者は契約期間が終わっても新規契約という名の更新を行えるようになっているはずです。 本来の扱い方と違うので、普通の入居者が不安がらないように契約書の中に途中解約の可否や、不良入居者以外は不利益にならないような特約などが書かれているはずです。 ただ、この辺は確認しないと分からないので、どういった理由で定期借家契約なのかを問い合わせるか、契約書をしっかり確認しておきましょう。 口頭でいろいろ言われても、契約書で「できない」とされていることには期待しないようにしましょう。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

>その場合、2年経たずに経済的な事情などで出て行かなければならなくなった時、その後の支払いを拒否することはできないのでしょうか? No.1で回答は出ていると思いますよ。 定期借家契約の場合は、基本的には途中解約はできないのが原則で、借主の都合で出て行ったとしても契約した2年間の支払いは義務と書いてありますよね…。 また、2年の契約が終了すると、必ず退去しなければいけません。更新はありません。 但し、定期借家契約でも更新可能な物件はありますので、物件情報をよく読むと書いてあります。 それと、どうしても中途解約しなければならない事情(転勤、療養、介護等)があれば、中途解約も認められる場合もあります。 ですが、基本的には契約満了後は更新できず、中途解約も出来ない物件が多いように思います。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >「定期借家契約期間2年」 文字通り、この契約は「2年で満了」となり、契約更新はありません。 出て行くか、新しく「契約し直す」かです。 >入居時に2年間必ず住まなければならないという契約なのでしょうか? この契約形態は「途中解約」が無いのが原則です。 つまり、住む、住まないは自由ですが、契約期間は家賃を支払わねばならないのが一般的です。 (特約の無い限り) >それとも1ヶ月単位の支払いで契約できるのでしょうか? 大家さんとの特別な取り決めが無い限り「月払い」です。

kosmos7
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございます。 >住む、住まないは自由ですが、契約期間は家賃を支払わねばならないのが一般的です。 >大家さんとの特別な取り決めが無い限り「月払い」です。 一般的には最初に、2年間は住む(家賃を支払い続ける)と取り決めた上で、1か月分の家賃を引き落としで支払っていく、という事でしょうか? その場合、2年経たずに経済的な事情などで出て行かなければならなくなった時、その後の支払いを拒否することはできないのでしょうか? 夜逃げのような形でしか逃れられませんか?

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