• ベストアンサー

定期借家契約の契約期間延長は可能なのでしょうか?

事業用の建物を「普通借家契約」で賃貸しておりますが、「定期借家契約」への移行を考えております。 契約期間は「5年契約」程度で考えておりますが、契約期間中に契約期間を延長したい場合、賃借人の合意が得られれば契約期間の延長は可能なのでしょうか? (例えば、「5年契約」の3年目に契約満了時期を2年間延長することとして「7年契約」に変更するなど) また、延長が可能な場合は、賃借人とどのような手続きを交わせば良いのでしょうか?

  • don9r
  • お礼率88% (8/9)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uso888
  • ベストアンサー率43% (17/39)
回答No.1

>契約期間中に契約期間を延長したい場合、賃借人の合意が得られれば契約期間の延長は可能なのでしょうか? 賃借人の不利益にならないのですから、契約期間延長は可能であると思います。 >また、延長が可能な場合は、賃借人とどのような手続きを交わせば良いのでしょうか? 当初契約と同様、公正証書によって変更契約を結ぶ必要があります。定期借家契約であることの書面通知義務も当初契約時と同様と考えられます。

参考URL:
http://www19.big.or.jp/~4438/guide/teishakuqa.htm
don9r
質問者

お礼

こんにちわ。 前回に引続き、わかりやすい回答ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 普通賃貸借契約から定期借家契約への切替交渉期間について

    事業用の建物について、普通賃貸借契約から定期借家契約への切替を検討しておりますが、現契約の普通借家契約は、3年契約となっているものの自動更新条項がありますので、賃借人に解約の意思が無い限り、実質的に契約関係は継続してしまいます。 そこで、契約期間満了により契約関係が終了する定期借家契約への切替を検討し、賃料を軽減するなどの賃借人のメリットを提示のうえ、定期借家への切替を進めようと考えておりますが、期限付き契約となることからスムーズに切替が実行できるか不安を覚えております。 一般的(賃借人メリットの大小が深く関係すると思いますが)に、事業用建物の定期借家契約への切替交渉はどの程度の期間を要するものなのでしょうか? (事例があれば教えていただきたいと思います) また、切替に失敗する例も多いものでしょうか?

  • 店舗を定期借家契約で、賃貸したい

    店舗を定期借家契約で、賃貸したい  ■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。  店舗を定期借家契約で、賃貸したい賃貸人がいます。 (●Q01)期間を定めて、途中で、賃借人が、解約した場合、違約金として、残りの期間の賃料を全額請求する。  という規約を定めると言うのですが、有効なのでしょうか?  下記の「損害金のようなものを支払わせることができる」では、法律的に無効と書かれてありますが、住居用に限定してと解釈することも、できます。  たとえ、店舗を使用することが無くとも、契約期間中は、賃料を支払え、その代わり、賃貸人は、店舗を別の賃貸人に賃貸しては、ならない。  という説明を聞いたことがあります。 (●Q02)この解釈は、正しいのでしょうか?  定期借家契約では、賃借人から、契約の期間、解約は、できないとの約定ですが、たとえば、  全国宅地建物取引業協会の標準の定期借家契約書では、途中の解約ができる。と書かれてあります。 (●Q03)定期借家契約では、賃貸人が、解約しやすいように定めた契約であって、賃借人からの期間中の解約は、一般にありうることであり、定期借家契約でも、運用上途中解約を認めたと言うことなのでしょうか?  たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、   よろしく教授方お願いします。 敬具

  • 定期借家契約 期限過ぎた場合の効力

    借家契約で、期限を過ぎた場合の効力 貸家業をする立場からの質問です。下記の文言で定期借家契約をしました。そして、契約期間の3年が過ぎ、当初契約時から数えて4年過ぎた2016年3月1日になって、「今から8ヶ月後に家を明け渡して欲しい」旨の通知を借主にした場合の質問です。   ↓ 契約書の関係部分 物件名:○○○○○○○○(専用1戸建て住宅、賃貸借面積300m2) 第1条(契約の締結) 1.賃貸人及び賃借人は、上記の物件(以下、本物件 という)について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という)第38条に規定する定期建物賃貸借契約による賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。 2.本契約については、法第26条(賃貸借契約の更新に関する規定)、第28条(更新拒絶の要件に関する規定)及び第29条第1項(期間1年未満の賃貸借を期間の定めのない賃貸借とみなす規定)の適用はなく、契約の更新はない。 第2条(期限) 1.本契約の期間は 2012年3月1日 より 2015年2月28日 まで 2.本契約は、前項の規定する期間の満了により終了する。賃借人は、改めて賃貸人との間で本物件に関する再契約を締結した場合を除き、期間満了時に本物件を明け渡さなければならない。 3.賃貸人は、契約期間が1年以上の場合には、第1項に規定する期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間)という)に賃借人に対し、期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知をしなければ、本契約の終了を賃借人に主張することが出来ず、賃借人は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。但し、賃貸人が通知期間の経過後賃借人に対し期間の満了により本契約が終了する旨の通知した場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に本契約は終了する。 4.賃借人は本契約締結後、賃貸借期間開始前日までの間は違約金として、賃料の1ヶ月相当額を賃貸人支払うことにより本契約を解除することができる。この場合、賃貸人は遅滞なく受領済の賃料、礼金および敷金を無利息にて賃借人に返還する。 以後、25条まであるが省略。 以上、契約書の関係部分 ■質問1.第2条1項の期限を過ぎた2015年3月1日以降も契約内容全体が有効ですか? それとも第2条4.項だけは有効でなくなりますか? つまり、借家人が明け渡し前日に解約してきても、借家人に違約金の支払い義務は発生しなくなりますか? ■質問2.家主がこの契約をし続けることを望んだ場合、再契約を交わすことなく放置しておいても家主に不利になる問題は生じませんか?

  • 定期借家契約にてオフィスを借用中だが、3ヶ月だけ延長したい

    定期借家契約にてオフィススペースを借用中ですが、ビルーオーナーとテナントの合意書にて、期間を3ヶ月間延長することは法律上可能でしょうか?ちなみに、締結中の定期借家契約書には延長の条項がありません。この法律に関して詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えていただきたく存じます。

  • 定期建物賃貸借契約についての質問

    事業用の建物を「普通賃貸借契約」で賃貸しておりますが、「定期借家契約」への移行を考えております。  移行理由は、賃借人(企業)の財務状況が悪い(債務超過状態)ためであり、これまで賃貸料などの支払い遅延等はないものの、将来を考えると賃貸人としては不安を抱かざるを得ない状況であるためです。  こちらとしては、短期契約を締結したいのですが、賃借人からは2~3年を目処に債務超過を解消すると報告を受けていることから、10年契約の申し入れ(財務状況さえ悪くなければ、このまま契約を継続していきたい意向があるため)を検討しております。  しかしながら、10年という長期にわたって不安材料のある賃借人と契約するのはリスクが高いことから、「途中解約」を条件に入れたいと考えております。  事業用建物の定期借家契約においては、賃借人は「期間内解約」を特約化することにより「中途解約」することができるそうですが、賃貸人が条件(例として、5年以内に債務超過を解消しなければ、中途解約できる等)を付けることにより中途解約ができるでしょうか?また、法的に認められる(係争の可能性は?)でしょうか?

  • 定期借家契約か普通借家契約か?

    一戸建の物件を賃貸に出そうとしています。 定期借家契約の方が一般借家契約よりが安全だと思い、不動産屋に依頼し4年の定期借家契約で賃借人を探そうとしていていたのですが、先日不動産屋の方から賃借人が見つかり普通契約で進めたいと言ってきました。 わたしの方も自己使用する予定はなく長期で貸すことも可能なので、どちらでもいいのですが、 何か問題が生じた時はやはり危険でしょうか。 家賃も勝手に一ヶ月無料にされてしまったし他の不動産屋を選べばよかったのですが。 アドバイスをいただければ幸いです。

  • 定期借家について

    教えてください。 定期借家の決まりで 借家契約は期間満了の6ヶ月前までに賃貸人が正当な事由により更新拒絶を通知しないかぎり、自動的に更新される(1年未満の契約を除く) というものがあると思うのですが、契約が1年の場合は何ヶ月前の通知になるんでしょうか? 現在物件を探していて、物件が定期借家で1年契約の物件がありました。ただ、よほどのことがない限り1年で出て行く気はありません。 その物件は大きさや場所の割には家賃が相場より結構安くて気になっています。ご回答よろしくお願いいたします。

  • 定期借家の半年前の告知義務を怠るとどうなるのですか?

    定期借家契約で期間満了の6ヶ月前の告知義務を忘れるとどうなるのでしょうか? 普通の契約になってしまうのでしょうか? 改めて通知すれば6ヵ月後に終了するのでしょうか? 仮に、定期借家契約満了の6ヶ月前に何の通知もなく、その後期間満了となり、再契約の連絡もない場合、書面のない普通借家契約へ移行したと考えてよろしいのでしょうか? また、その場合は書面のない2年更新の普通借家契約へ移行したと考えてよろしいのでしょうか? 法律に明文化されていないようですが、専門知識豊富な方の回答をお願いします。

  • 定期借家契約

    定期借家契約の物件に住んでいます。 この度、契約満了となるのですが、再契約するよう話が進んでいます。 この際、再契約料として支払う金額はいくらが適正なのでしょうか? 賃貸契約書には、更新はないとのことしか記載はありません。

  • 定期借家契約について

    定期借家契約ですが、これは住居用に限られたことなのでしょうか? それとも店舗用に賃貸する場合にも定期借家契約ができるのでしょうか?