• 締切済み

定期借家の半年前の告知義務を怠るとどうなるのですか?

定期借家契約で期間満了の6ヶ月前の告知義務を忘れるとどうなるのでしょうか? 普通の契約になってしまうのでしょうか? 改めて通知すれば6ヵ月後に終了するのでしょうか? 仮に、定期借家契約満了の6ヶ月前に何の通知もなく、その後期間満了となり、再契約の連絡もない場合、書面のない普通借家契約へ移行したと考えてよろしいのでしょうか? また、その場合は書面のない2年更新の普通借家契約へ移行したと考えてよろしいのでしょうか? 法律に明文化されていないようですが、専門知識豊富な方の回答をお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.8

>・契約満了日後に催告されても、契約期間の定めがない民法に則った契約状態に移行しているので催告が効力せず、明け渡す必要が無くなる。 ということでしょうか? 違います。変な回答を真に受けて誤解しているようですが、民法は関係 ありません。定期借家契約には自動更新とか法定更新はないのです。 期日が来れば契約は満了です。 ただし、先に書いた借地借家法38条4項によって、「でてけ」といわ れてから6か月は猶予される。6か月過ぎたら出ていけということです。 満了期日を過ぎてもその事は変わりません。再契約(定期借家の場合は 「更新」ではなく「再契約」です。)がなければ、住んでいられるのは 「でてけ」といわれて6か月です。 実際問題としては、大家も勘違いしている可能性はあります。 つまり、「再契約可」の意向があり、かつ定期借家契約と普通借家契約 の違いを混同している場合は、大家も2年の「自動更新」(正しくは 「再契約」)をしたつもりになっているかもしれません。 こういう場合は、形式的には契約は満了しているが、暗黙のうちに両者 が再契約に同意した状態になります。 ただし、契約がありませんので、大家が気が変わって「でてけ」といわ れればやはりそこから6か月です。トラブルになりたくなければ「再契約」 を申し入れるべきでしょう。

crazysun
質問者

お礼

ありがとうございます。 ・定期建物賃借契約期間満了後に催告を受けても、6ヵ月後には明け渡す必要がある。(借地借家法38条4項) ・「借主」「貸主」双方が再契約の意向があり、定期借家契約満了後、再契約していない場合は、「暗黙のうちに両者が再契約に同意した状態」になる。(??) と、いうことですね。 理解が深まりました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.7

no1です。 >この契約期間の満了している6ヶ月間は、どういう契約に基づいて貸借されているのか教えていただきたいです。 借地借家法 第三八条(定期建物賃貸借) 略 4.第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。 上の条文の前半が、6か月前に遅れたら、期間満了後も住んでいていい というルール。 後半のただし書きが、その後「出てけ」といわれたらその日から6か月 後には出ていかなければならないというルール。

crazysun
質問者

お礼

ありがとうございます。 定期借家契約は、契約満了6ヶ月前に催告するのが通常だが ・契約満了6ヶ月内に催告されたら、催告日より6ヵ月内に明け渡す必要がある。(満了日以降も定期建物賃貸借契約期間に含まれる?) ・契約満了日後に催告されても、契約期間の定めがない民法に則った契約状態に移行しているので催告が効力せず、明け渡す必要が無くなる。 ということでしょうか?

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.6

説明が漏れました。 >『定期借家契約』の満了が延びているだけです。 法的に満了期間が延びる事はないはずです。 >契約が無い状態というのが存在するのをはじめて知りました。 そんなものはありません。契約書がなくてもたとえ口約束でも契約です。状態は何回も書きましたが契約期間の定めがない民法に則った契約状態です。

crazysun
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律の詳しい部分はわかりませんが、期間が勝手に延びたり、契約が無い状態ということよりは、「契約期間の定めがない民法に則った契約状態」に移行していくというほうが納得は出来ます。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.5

 宅建主任の勉強をしたときの記憶です。 定期借家契約の期間満了6ヶ月前の連絡を怠った場合、 契約満了時以降は、民法に則った契約期間の定めがない賃貸借契約になる。よって大家側からの正当事由がなくても3カ月前に契約終了の連絡をすれば契約を終わらす事が出来る。  うる覚えです。間違いがあれば訂正してください。

crazysun
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門家ではないので間違いがあるのかどうかわかりませんが、そのように移行するという情報を聞いたことがあるので確認したかったのです。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

in_go-ingです。 > 定期借家契約は、両者の合意がなければ契約が満了しない契約はないですよね?  はい。大家の一方的通告で賃貸借が終了する契約です。その分借主さんの生活は不安定になりますので、家賃は通常の契約より若干安く設定されているはずです。  要は、大家が貸すのを止めたければ、『正当事由』などという、裁判しなければわからないような、曖昧ものが大家の側からの契約解除の必要条件ではなく、期間の満了の6ヶ月前に契約の終了を通告すればよいと言うものです。  この6ヶ月と言うのはNo1のpoolisher 様の言われているように『猶予期間』です。『たとえ明渡を求めるにしても6ヶ月は余裕を置きなさいよ。』って言うことです。 > この契約期間の満了している6ヶ月間は、どういう契約に基づいて貸借されているのか教えていただきたいです。  法律の解釈ですから専門家にお聞きになるのが良いでしょうが、私の解釈では、法的には『契約は無い』ということと思います。ですから、poolisher 様も通常の『家賃』ではなく、『家賃相当額の求償権』と言われているのでしょう。『契約は無いのだから家賃も支払わない。』と言われれば、大家は『家賃』ではなく、『家賃相当損害金』として請求することになるでしょう。この辺は実際に裁判にでもなって最高裁まで行かないとはっきりしないのでしょう。

crazysun
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約が無い状態というのが存在するのをはじめて知りました。 非常にわかりやすい内容でした。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  『定期借家契約』には様々な決まりがありますが、一度契約をしたら、最初の時点で手続き上の遺漏のない限り『通常の賃貸借契約』に自動的になることはありません。  ご質問の『定期借家契約満了の6ヶ月前に何の通知もなく、その後期間満了となり、再契約の連絡もない場合』では、大家側からは通告すれば、それから6ヶ月後には明渡を受けられることになります。あくまで『定期借家契約』の満了が延びているだけです。  それにしても、『定期借家契約』を結ぶほどの“用心深い?”大家さんにしてはいいかげんですね。それとも、借主さんが余程良いのかな?

crazysun
質問者

お礼

ありがとうございます。 >あくまで『定期借家契約』の満了が延びているだけです。 「期間を区切った契約の満了が延びる」というのはどういうことなのでしょうか? 定期借家契約は、両者の合意がなければ契約が満了しない契約はないですよね? どうもよくわかりません。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.2

ちょっと自信がないんですが、民法に則り 定期借家契約終了後は期間の定めのない賃貸借契約になるのでは。

crazysun
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういう解釈も聞いたことがあります。 ちなみに民法のどういった条文なのでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

立退きの強制には6か月の猶予が認められます。 ですから、 「6か月前」に遅れると遅れた期間だけ立退きが猶予されることになり ます。 もちろん、契約満了後の猶予期間に対して家賃相当額の求償権は認め られます。

crazysun
質問者

お礼

ありがとうございます。 イマイチ良くわからないのですが、 たとえば定期借家契約を結んでいる場合、貸主は再契約の意思がなく、借主は再契約の意思があったとします。 貸主は、期間満了の6ヶ月前の告知を忘れてしまったとします。 期間満了に際し、「告知を忘れてましたが6ヵ月後に出て行ってください」と書面で借主に告げたとします。 この契約期間の満了している6ヶ月間は、どういう契約に基づいて貸借されているのか教えていただきたいです。 質問が悪くてすいません。

関連するQ&A

  • 定期借家について

    教えてください。 定期借家の決まりで 借家契約は期間満了の6ヶ月前までに賃貸人が正当な事由により更新拒絶を通知しないかぎり、自動的に更新される(1年未満の契約を除く) というものがあると思うのですが、契約が1年の場合は何ヶ月前の通知になるんでしょうか? 現在物件を探していて、物件が定期借家で1年契約の物件がありました。ただ、よほどのことがない限り1年で出て行く気はありません。 その物件は大きさや場所の割には家賃が相場より結構安くて気になっています。ご回答よろしくお願いいたします。

  • 普通賃貸契約から定期借家契約への切替について

    転勤により一軒家を不動産屋さんを通じて普通賃貸に出している者です。 賃貸を始めてまだ2ヶ月ほどですが、定期借家契約と言うものがあるのを知りました。普通賃貸契約は2年なので、2年目の更新時に、一旦普通賃貸契約を解約することを書面にて入居者に告知してから、定期借家契約に切替えることは可能なのでしょうか? 可能な場合、いつまでに書面で告知しなければならない等、詳しく教えて頂けませんか?

  • 現在、定期借家の分譲賃貸マンションに居住しております。

    現在、定期借家の分譲賃貸マンションに居住しております。 居住から2年半が経ちます。 定期借家の期限は、H19年8月からの2年間で契約は満了していますが、その際は管理会社及び家主の方から一切の連絡もなく、引き続き家賃を支払いながら居住しておりました。 しかし、先日、管理会社の方から家主が戻ってくるため、半年後に退去して欲しいとの連絡が突然ありました。 定期借家契約の場合、期限を満了するとその期間内に通知がなかった場合には、普通借家契約に移行するとの主旨の通達が旧建設省が出されていると調べてわかりました。 (「定期賃貸住宅標準契約書に関する通達」建設省経動発第10号、建設省住民発第1号) 普通借家になれば、以下の3つの事由を全て満足しなければ、退去する必要はないのではないかと考えています。 1.正当に事由があること。 2.1年~6ヶ月前の通知をする。 3.補償を行う。(借り主の請求がある場合) ということになるのでしょうか。

  • 定期借家契約について

    2年間で借主に出て行ってもらおうと思っているので、定期借家契約を結びたいと思います。ただ、法定更新されると普通の期限のない借家契約になるとかで、1年前から6ヶ月前に出て行ってくださいという催告をしなければならないそうですね。 これは口で言うのではなく、書面ですよね。きっと。 内容証明書で出したほうがいいのでしょうか? 催告忘れると普通の契約になってしまうなんてリスク高いですよね。 あまり詳しくないのでどうかおしえてください。お願いします。

  • 定期借家契約の契約期間延長は可能なのでしょうか?

    事業用の建物を「普通借家契約」で賃貸しておりますが、「定期借家契約」への移行を考えております。 契約期間は「5年契約」程度で考えておりますが、契約期間中に契約期間を延長したい場合、賃借人の合意が得られれば契約期間の延長は可能なのでしょうか? (例えば、「5年契約」の3年目に契約満了時期を2年間延長することとして「7年契約」に変更するなど) また、延長が可能な場合は、賃借人とどのような手続きを交わせば良いのでしょうか?

  • 定期借家契約 期限過ぎた場合の効力

    借家契約で、期限を過ぎた場合の効力 貸家業をする立場からの質問です。下記の文言で定期借家契約をしました。そして、契約期間の3年が過ぎ、当初契約時から数えて4年過ぎた2016年3月1日になって、「今から8ヶ月後に家を明け渡して欲しい」旨の通知を借主にした場合の質問です。   ↓ 契約書の関係部分 物件名:○○○○○○○○(専用1戸建て住宅、賃貸借面積300m2) 第1条(契約の締結) 1.賃貸人及び賃借人は、上記の物件(以下、本物件 という)について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という)第38条に規定する定期建物賃貸借契約による賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。 2.本契約については、法第26条(賃貸借契約の更新に関する規定)、第28条(更新拒絶の要件に関する規定)及び第29条第1項(期間1年未満の賃貸借を期間の定めのない賃貸借とみなす規定)の適用はなく、契約の更新はない。 第2条(期限) 1.本契約の期間は 2012年3月1日 より 2015年2月28日 まで 2.本契約は、前項の規定する期間の満了により終了する。賃借人は、改めて賃貸人との間で本物件に関する再契約を締結した場合を除き、期間満了時に本物件を明け渡さなければならない。 3.賃貸人は、契約期間が1年以上の場合には、第1項に規定する期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間)という)に賃借人に対し、期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知をしなければ、本契約の終了を賃借人に主張することが出来ず、賃借人は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。但し、賃貸人が通知期間の経過後賃借人に対し期間の満了により本契約が終了する旨の通知した場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に本契約は終了する。 4.賃借人は本契約締結後、賃貸借期間開始前日までの間は違約金として、賃料の1ヶ月相当額を賃貸人支払うことにより本契約を解除することができる。この場合、賃貸人は遅滞なく受領済の賃料、礼金および敷金を無利息にて賃借人に返還する。 以後、25条まであるが省略。 以上、契約書の関係部分 ■質問1.第2条1項の期限を過ぎた2015年3月1日以降も契約内容全体が有効ですか? それとも第2条4.項だけは有効でなくなりますか? つまり、借家人が明け渡し前日に解約してきても、借家人に違約金の支払い義務は発生しなくなりますか? ■質問2.家主がこの契約をし続けることを望んだ場合、再契約を交わすことなく放置しておいても家主に不利になる問題は生じませんか?

  • 一年未満の定期借家

    大型の定期借家物件の契約前です。  契約形態/再契約型定期借家契約  契約期間/364日  中途解約/可(1ヶ月前通知)  再契約料/新賃料の0.5ヵ月分 1年以上の定期借家なら立ち退きの通告を6ヵ月~1年前にしなくてはいけないと知りました。 でも364日では3~6ヵ月だそうです。 家族4人で引っ越しをするのに3ヵ月前にいきなり通告されても次の家を探すのも大変だと思います。 不動産屋は「基本的にオーナー側から立ち退きをお願いすることはないので安心です」 と言われましたが不安です。 間借り人として家賃を滞納したりトラブルを起こすつもりは毛頭ありませんが、 オーナーさんの都合が変わるということはないのでしょうか。 賃貸借契約申込みの段階ですが契約期間等交渉した方が良いのでしょうか。 定期借家という言葉を初めて知った素人です。 よろしくお願い申し上げます。

  • 定期借家について

    家を借りようと思っているのですが、いくつか教えてください。 定期借家ですが、礼金2ヶ月、敷金2ヶ月なんですが、定期借家なので、礼金は無しにして欲しいと言った場合、借りることを断られかねないですか? 法人契約でも連帯保証人は、働いている親族にしてくれと言われましたが、法人契約の場合は、借主(自分)が連帯保証人だと思っていたのですが、一人っ子なので、親は定年をむかえて、働いていないので、どうしたら良いでしょうか? 定期借家は、定期借家でない物に比べて何割ほど安い物でしょうか? 定期借家の契約で、特に気をつけておいた方が良いことは有りますか?

  • 定期借家契約の更新方法

    2年の定期借家契約の終了通知を1年前から6か月前までの間に出さずに 1ヶ月前に電話で賃借人に連絡し 再度2年の定期借家契約を締結した場合 従前の定期借家契約が終了せず 将来退去して貰いたいときに支障をきたす事はないでしょうか?

  • 借地での定期借家契約について

    全くの素人なので失礼がありましたら、どうぞお許し下さい。 私と離れて暮らしている老齢の両親が、数十年前から借りている土地で小さなお店を営みながら二階に居住しています。両親がここを出て、そのお店(建物全て)を住居ではなく「店舗」として人に貸そうかと考え始めました。店舗の業種や形式によって必要であれば、店舗の借主側に改築資金を出してもらいたいのです。しかし、旧借家法に基づいての考え方なのか、両親は借主側に資金を負担させたら、いつまでも出て行ってもらえなくなると言って躊躇しています。(まだ借主は見つけていません) ★もしも店舗として借りたいという希望者があった時、両親が借りている土地の地主さんが了承すれば、定期借家契約はしてもよいのですか? ★もし地主さんから借地の更新時に土地の明け渡し請求を受けた場合、店舗との契約が満了していなかったら、どうなるのでしょう? ★定期借家契約を結び店舗(例えば飲食業)として貸した場合、一般的には何年契約が適当ですか?その際、特に気をつけることがありますか? ★もしも1階を店舗、2階を住居として貸した場合と、全てを店舗のみで貸した場合では、契約内容やその他が異なりますか? ★この契約で起こり得るトラブルとして、どんなことが考えられますか?事例がありましたら教えて下さい。 (礼金、更新料なし、告知義務等については条文を読みました) 素人なりに、旧借家法と新借家法(定期借家契約)の条文は一通り読みましたが、不安が多いものでアドバイス頂きたいのです。よろしくお願い致します。