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定期借家契約の更新しなかった場合について

定期借家契約を2010年5月まで契約していましたが、更新の書類を貰っていて、二回位出して と言われたが出すのを、忘れていました 一年間位ずっと家賃を払い続けて、2011年現在、住んでいますが、先日、経営上賃貸を辞めたいとの申し出がありました 渡された契約書は、契約期間に不備があり、2010年5月~2010年4月までと書いてありますので、契約書事態が、意味が分からないものになっています。 現在は、借地借家契約に、なるのでしょうか? 借地借家契約になるのであれば、立ち退き料を請求したいと思っています

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

定期借家契約は、契約満了の6カ月以上前に貸主が通知をすることになっています。 その通知が来ない間はそれまでの契約がそのまま存続して、今回の通知によって6ヶ月後に契約が終了するという解釈になると思います。(通常の契約にはなりません) 貴方が再契約の書類を提出していて、その期間内であれば立ち退き料等を請求できますが、それを怠っていたとなると貴方にはその権利は無いと思いますよ。 そもそも定期借家契約は、不良な入居者を合法的に追い出す事と立ち退き料などを発生させない為に行うものです。

  • 9766
  • ベストアンサー率23% (50/216)
回答No.2

「経営上賃貸を辞めたいとの申し出がありました」 これも契約書に記載されてると思うんですが 退去6月以上前にその旨知らせることとなってませんか? つまり最長で今から6ヵ月後の9月終わりには出て行ってくれってことになります。 事前の連絡なしに、出て行けとなれば 立ち退き料が発生するでしょうが、 現状契約が滞っている以上 大家側の主張として、いままで契約してた住人が勝手に住み着いてると言われる可能性があります。 こちらの言い分としては すぐに退去できないので時間が欲しいと伝え 家賃を滞納せず、前向きに転居をお探しになることを勧めます。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

貸主側が契約満了の通告をしてなくてそのままになった場合は 通常の賃貸借契約に移行されますが 借主側が書類を返却していないというのはちょっと違うでしょう。 有利な材料ではないと思います。 ちなみに、定期借家契約の場合は更新ではなく再契約です。 基本的には、定期借家契約で再契約したものとして その場合にどうなるかがポイントだと思います。 契約期間の記載間違いは、間違いが明らかである以上は それを元に何かを主張するのはむずかしいでしょう。 2年契約ならば、2012年4月満了ということが ベースになるでしょう。 1年なら2011年4月ですが、その場合は予告期間については 考慮の余地がありそうです。 自分の書類返却不備を悪用して 契約は通常の賃貸借契約になってるから 立ち退き料払え!ってことになると ちょっと人の道からはずれてると思いますが・・・

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