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マンションの駐車場貸し出しにかかる税金のルールがよくわからず、困っています。
マンションの駐車場に空きがあるので、理事会として収入を確保する為に、これまで区分所有者1軒に1台しか認めていなかった駐車場を2台以上認める、又賃貸での入居者にも駐車場の使用を認める、という2つの案が浮上してきています。 インターネットで調べてみると、『駐車場業等を有料で組合員以外の第三者に貸し付けたような場合には収益事業となる。』という説明がある一方、『居住者以外の外部の第3者に貸し出した場合は納税対象になる。』という説明のページもあり、混乱しています。 区分所有者に2台目として駐車場代を請求するのは課税対象外のようですが、賃貸での入居者に対して駐車場代金を請求するのは課税対象になるのでしょうか? 全く外部の人に駐車場を貸す行為が課税対象になるのは納得いきますが、賃貸の入居者に駐車場を貸す行為が課税対象になるのはちょっとしっくりいきませんが、どなたか教えて頂けませんか?
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- kamaryu
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回答No.1
厳密に言えば、管理組合が事業として組合員以外の人に駐車場を貸すことは課税の対象となりますが、賃借人の駐車場使用料を申告している管理組合はほとんど無いと思います。 間違いのない形でと思うのであれば、オーナーである組合員に借りてもらい、管理費等と一緒に請求するのが良いと思います。 滞納のリスクも有りませんしね。 2台目を認めたり賃借人に貸す案は良いのですが、新たに組合員が1台目の為の駐車場を借りたいと言ってきた場合にはどうするかなどを考えておく必要があります。
お礼
ありがとうございます。 やはり、賃借人に駐車場を貸すのは、課税の対象になるようですね。 私のマンションは、駐車場が数百台分あるのですが、どうも、国税のルールを厳密に読むと、賃借人1人にでも駐車場を貸すと、残りの数百台分も含めて課税対象になる、というリスクがあるようですね。 ご指摘いただいたような、オーナーである組合員に借りてもらい、その方から賃借人に貸してもらう、というやり方が安全なようですね。 ちょっと面倒くさいやり方ですが、それが理事会として今後続けられるか議論した上で、それをやるかどうか決めたいと思います。 2台目を認める、賃借人に貸す、というやり方は、1年限定の契約で、というやり方でやろうと思っています。 2台目、賃借人の方は、1年毎に、抽選で決める、というやり方で、既得権が発生しないような契約を結ぶ事で、ご指摘の『新たに組合員が1台目の為の駐車場を借りたいと言ってきた場合』にも、1年以内にはきちんと1台目の方に駐車場の優先権が回る、というので対応できるのではないか、と考えています。 近隣の駐車場より魅力的な値段設定をすれば可能なやり方では無いか、と考えていますが、何かまだ抜けはあるのでしょうか?