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赤字の時の別表四の書き方

別表四の、1の欄は、税引き後利益を 書くということですが、 赤字の時は税金がかからないので、 (均等割は翌期に損金経理するやり方です) 決算利益から、 利息の源泉所得税(26の1)を引いた値が、 1の欄に入るのでしょうか? 単純に、決算利益を1の欄に入れていたのですが、 (28)の計算を見ると源泉所得税の額を足しているので、 おかしいな、と思いまして…。 まだいまいち理解していないので おかしな質問だったらすみません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

別表四の1の欄は、黒字でも赤字でも、税引き後利益を記入します。 ちょっと勘違いされているようですが、利息の源泉所得税は、決算書上では租税公課等で 経費に計上されていますが、損金不算入のものですので、別表四でいったん加算して、 別表一で法人税額から控除すべきものです。 26にもタイトルはそうなっていますよね。 ですから28の計算もプラスするようになっているのです。 そしてその分は別表一で法人税額から控除できますが、もし欠損金額の場合は、その 源泉所得税の金額が還付される事となります。 それと赤字の時は税金はかからないのですが、別表四の加算減算した後の最後の 39の金額が欠損金額になれば、青色申告であれば、5年間は繰越ができ、翌期以降で 控除する事ができます。

sunuinu
質問者

お礼

損金にならないのに経費にされているから、 足して元の値に戻してやる…ということですね。 そうですよね、既に決算利益の前に引かれているんだから、 更に引いて1に書くのは随分おかしな話ですね。 何だか難解さのあまり混乱していました。 まだ明晰にはほど遠いですが少しわかりました。 どうもありがとうございました。

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