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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:赤字の場合の別表4の調整について教えてください)

赤字の場合の別表4の調整について

このQ&Aのポイント
  • 赤字の場合には法人税の支払いは住民税の均等割りだけです。別表4での調整は必要ありませんか?
  • 翌期に未払法人税を支払った場合、別表4での調整は必要ですか?
  • 事業税がない場合、別表4の「納税充当金から支出した事業税等の金額」の記入は必要ありませんか?

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回答No.1

(1)納税充当金間の加算留保と減算留保は相殺するので、相殺して0になるので調整しない。 (2)未払法人税等を計上しない方法もあり得る。翌期に納付した時に、租税公課/現金70,000円 と仕訳をして、別表4で「損金計上住民税」で加算調整する方法がある。 この場合には、前年の赤字が発生した年に別表5(1)で未納住民税の(3)確定欄に△70,000と記入し、利積を減少させておく。 翌期納付した時に、別表4で損金計上住民税で加算し、別表5(1)の(2)減少欄に転記していく。 会計上は納付時に70,000円が損金経理されるが、税務上は前年の赤字が発生した年に利積を控除しておく。

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