- ベストアンサー
墾田永年私財法を出した理由についてのことですが、
oirneの回答
- oirne
- ベストアンサー率33% (1/3)
開墾というのはとっても大変な作業なのです。 昔は現在のように田畑がたくさんある訳でもなく、田畑は森林等を開墾して作りました。 そして開墾された土地は全て政府のものでした。 しかし、人口が増えてくると既に開墾した地がいっぱいになります。 そこで新しく開墾をしなくては行けませんがそれはとっても大変で割に合わないものでした。 せっかく開墾してもそれが国のものになって毎年重税をかけられるとわかっていても開墾したくなるでしょうか? そんな状況だったので当時の政府は墾田永年私財法を出して開墾した土地の所有権を認めました。 こうすることによって政府の所有権のない土地が増えていきますが、 それでも税収は増えるので政府としてはまあいいかというところだったのでしょう。
関連するQ&A
- 墾田永年私財法について
墾田永年私財法とは・・・開墾した土地は、永久私有を認めるもの。 何故、班田収授法ではだめだったのか・・・?教科書には班田収授法では、 その後の人口増加や、災害などの口分田の減少のため、とかいてありました。 では、どうして墾田永年私財法で解決できたのか。 何故、班田収授法ではだめだったのか。 この質問に答えてくれる方、大歓迎です!
- ベストアンサー
- 歴史
- 三世一身法、墾田永年私財法について
三世一身法、墾田永年私財法についてです。 三世一身法は、 A、私有を認可するが期間が決められている。 B、期間が過ぎたら国が没収する 墾田永年私財法は、 A 開墾地は永久に私有することを認める(三世一身法のように、私有期間を設定しない) B、租を徴収する C、開墾制限が設定されている。 という内容でいいでしょうか?何やら三世一身法で租を徴収していたとかいう先生がいたので、どうなのかと思いまして。それとも墾田永年私財法から徴収していたと考えてよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 歴史
- 墾田永年私財法。
学生のころ 班田収受法→三世一身法→墾田永年私財法と 徐々に公地公民制的なものがくずれていった様な感じで習ったような覚えがあるのですが よくよく考えてみると 墾田永年私財法が施行されているさ中も班田は行われていたんですよね。ということは班田収受法と墾田永年私財法は並立して存在していたことになると思うのですが 三世一身法はどこに行ったのでしょう? 発展的に失効させて墾田永年私財法へと変化を遂げたという認識でいいんでしょうか? それとも三つとも並立して存在したのでしょうか? それから これらの法律やこれ以外の同時期の律令とかでもそうですが いつなくなったんでしょうか? 今日からこの法律は失効します的な感じの詔がでたのでしょうか。 それとも いつのまにかなし崩しになって あるにはあるがみな忘れてしまったのか? どうなんでしょうか。
- ベストアンサー
- 歴史
- 墾田と口分田の違いは(墾田永年私財法)?
自分で開墾した田でも、班田収授法で朝廷から貸し与えられている口分田と同じく、租庸調の税は払わなければならなかったのでしょうか? だとすると、墾田の「私有」のメリットって何なんでしょう? 完全な私有地だったら、全て自分のものになって天皇に税を納めなくても良いというのなら、うれしいと思いますが。 天皇にとっては、墾田でも口分田でも税を得ることが出来るのなら、あまり変わりないような気がするのですが。
- ベストアンサー
- 歴史
- 三世一身の法
荘園の成立について三世一身の法から墾田永年私財法という流れを 学校でならったのですが現行の日本文教出版の中学歴史の教科書 では三世一身の法についてはふれられていません。なぜなんですか。 詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
- 古代の土地に対する権力について
古代日本がどれくらいの権力をもってたかを知りたいのです。 やはり当時の財は土地から生まれると思ったのですが、口分田とか墾田永年私財法やら荘園やらそこからイメージしにくくて困ってます。土地から生まれる財やそこに住む農民とかが権力になると思うので。 それらの関係など・・・わかりやすく教えていただけたら助かります。 図で説明したものとかわかりやすい解説の本やサイトなどないでしょうか・・・。 付け加えて、京の下級貴族が地方の国司(受領でしたっけ?守介とかでしたっけ?)に任命されてそこからマージンをもらって京に渡すような感じだったと思うのですが、京から任命した人ってどれだけいたのか、その任命された人ってどれだけ権限をもってたのかも知りたいです。
- 締切済み
- 歴史
- 日本史 日本の土地制度について
日本の土地の制度の歴史についてわかりやすく教えてください。 3.墾田永年私財法 (1)開墾地というのが初期荘園で墾田地系荘園と呼ばれるものでしょうか? (2)寄進地系荘園は平民が不輸不入の権を獲得する為のものだと思うのですが 寺社が寄進してもらう利点はどのようなものがあるのですか? 平民が土地を手放さない理由は何ですか? (3)この後に出てくる惣領制と言うのはその荘園制度の管理を惣領がまとめる制度の事ですか? (4)その惣領の土地を分割相続制というのは細分化して相続されるという事なのでしょうか? 同じ時代にある、地頭請、下地中分が管理する土地とはまた別物なのでしょうか? (5)荘園と知行国の違いがいまひとつわかりません。 たくさん質問しましたが、近々テストなので何となく雰囲気がつかめると助かります。 解りやすく教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 歴史
お礼
なるほど、よく分かりました。ありがとうございます。