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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金の差し押さえ方について)

借金の差し押さえ方法と行方不明者の場合の対応について

このQ&Aのポイント
  • 姉が行方不明になり、姉名義の定額貯金が満期になるが、他の人は受け取れないため、差し押さえ方法を知りたい。また、行方不明者の場合でも訴えることは可能か。
  • お金がないため、費用をかけずに対応したい。差し押さえなどは早い者勝ちなのか。自分が貸したお金を優先的に回収したい。
  • 姉の不動産にもローンがあり、支払いが行われているか不明。生活にも影響を及ぼしているため、貸したお金を早く回収したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hakubaku
  • ベストアンサー率49% (85/172)
回答No.3

失踪届を出して失踪が確定すると法律的には死亡者と同じ扱いとなり相続が生じます。お姉さんに他の借金があれば、その借金もあなたが相続することになります。差し引きの損得をよくお考えください。また住宅ローンも身内に連帯保証人になっている人がいると、その人が残金を返済をしなくてはいけません。失踪が確定した場合、お姉さんの借金をそのままに定期預金だけ処分することはできません。 行方不明のひとに対して民事訴訟を起こすことができます。「公示送達」という制度で、裁判所に申請して認められれば本人に訴状を送ったのと同じ効力が認められます。裁判は当然欠席裁判になるので、公示送達が認められればあなたの要求はすべて通ります。きちんとした借用書なりが残っていれば、弁護士や司法書士さんと相談して訴訟を起こすとよいでしょう。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo27.php http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%A4%BA%E9%80%81%E9%81%94

okanehadai
質問者

補足

不動産ローンの方が高額なので相続だとマズイですね。 「公示送達」という制度があるんですね 借用書は日付と「借ります」という文言が入ったメモ紙なのですが大丈夫でしょうか? 姉弟だったので深く考えていませんでした。 タンス預金で通帳などの明細が無くても大丈夫でしょうか? 相手(姉)はいないので「借りた借りてない」の水掛け論になることはありませんが 裁判所で判断してもらえるでしょうか?

その他の回答 (6)

noname#108605
noname#108605
回答No.7

>差し押さえなどは早い者勝ちになるのでしょうか なんにもなければそうなるが、 普通はローン会社も抵当つけるやろな。 それに身内が早い者勝ちしたら他人は絶対にかないません。 株なんかではインサイダーと言って捕まります。 この場合もダメなんじゃないかと思います。 ようく専門家の話を聞きなされ。

okanehadai
質問者

補足

抵当・・・マンションを購入するときって何を抵当に入れるのでしょうか? 購入者が持っている銀行や郵便局などの資産全てを抵当に入れる契約を結んだりするのでしょうか? 処分の仕方については改めて別で質問を立てさせて頂きましたので 宜しかったらそちらでもご助言お願いします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5554251.html

  • pipi-goo
  • ベストアンサー率33% (217/651)
回答No.6

借金っていくらくらいでしょう? 60万円以下であれば少額訴訟制度というのを使って、比較的簡単に処理できます。 文面からするともっと多額なんでしょうか・・・

okanehadai
質問者

補足

不動産ローンが2000~1500万、私が貸したのは500~1000万(親が貸した分もあります)です。 ローン会社よりも先に動きたいと思ってます。 向こうもお仕事でしょうけど、私にも生活が掛かっておりますので。 (ローン会社も私の生活を心配してくれませんので、私も出来る限り 自分と両親の生活を優先したいと思ってます) 姉とは親子の縁を切るつもりです。

  • hakubaku
  • ベストアンサー率49% (85/172)
回答No.5

借用書が効力を持つかどうかは弁護士さんや司法書士さんに現物を見せて相談してみてください。 現在住宅ローンを誰が返済しているのか疑問ですが、住宅を処分してローンの残額がある場合は連帯保証人のお父さまのところに請求が来るのは避けられないと思います。

okanehadai
質問者

補足

連帯保証人になった以上、父に請求が来るのは仕方が無いですよね。 回収会社の請求の仕方について別で質問を立てさせて頂きましたので 宜しかったらそちらでもご助言お願いします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5553295.html

  • hakubaku
  • ベストアンサー率49% (85/172)
回答No.4

公示送達のやり方は以下のとおり ・内容証明郵便を発送して相手に届かないことの証拠を作ります。 ・相手が行方不明になる直前まで住んでいた場所を管轄する簡易裁判所に「公示送達」の申立てを行います。このとき、不在である状況証拠を文書にして添付します。電気のメーターが動いているか、郵便物が溜まっているか、夜間電気がついているか、近所の住民の証言などが必要です。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

失踪届を出して効力が発生するのを待てばいいのです 失踪が成立すれば遺産として相続できます 差し押さえをするにしても相手がいないのではどうすることもできません

okanehadai
質問者

補足

死亡扱いによる相続だと借金まで相続することになるんでよね ローンの方が高額なので・・・ 相手がいない(行方不明)の場合、法的な差し押さえは100%無いと 思って良いのですか? その場合、連帯保証人に支払いの催促が行きますよね? 実は父が連帯保証人になっているんですが 父が支払いに応じなかった場合、父に対しては差し押さえ命令がくることはありますでしょうか?

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1
okanehadai
質問者

補足

失踪宣告はまだ出していませんが、出している間に他の債権回収会社が ローンの延滞で差し押さえにする可能性はありますよね? 先に定額貯金を差し押さえられたらマズイのですが・・・

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