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夫の借金について
夫にはかなりの借金があります。 その夫が今行方不明です。会社の車だけが発見されました。もしかすると最悪の事態も考えなければなりません。 このような場合借金の支払いはどうすればいいのでしょうか?私自身保証人には一切なっておりません。 この先私が払っていかなければならないのでしょうか? 後、最悪の事態になった場合サラ金などから主人名義のもの(車など)の差し押さえなどはあるのでしょうか? 今のうちに名義変更するべきでしょうか?
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- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
注意すべきことは、少しでも借金をあなたが払えば、借金を認めたことになりあなたに支払い義務が発生する可能性があることです。一切払ってはいけません。現状での名義変更は、財産の隠匿、横領行為は明白なので、あまりお勧めはできません。小額なら借金取りも見逃すかもしれませんが、訴えられれば勝ち目は無いでしょうし、その他裁判所の判断を仰ぐような展開になったとき、心象最悪です。
- bluefish
- ベストアンサー率33% (74/222)
借金がどのようなものだったのかわかりませんが、行方不明になるほどということはあまりよい借り入れ先ではないものも含まれている可能性がありますね。 一般の消費者金融などの場合・・・ 保証人になっていなければあなたには返済する義務はありません。それでも家族に払ってもらうようなことを言ってくる業者もいるかもしれませんが、契約書を提示させ毅然とした対応をとってください。 最悪の場合ですが、最近よく報道されているとおり消費者金融では保険に入っていて、亡くなった方からの回収も行っていますので、差し押さえというのはないでしょう。 借金の内容がはっきりわかっているようなら、ご自分の義務はどこにあるのか、どうすればよいのかを弁護士などに相談してアドバイスをもらってください。 ヤミ金などが絡んでいる場合・・・ この場合には、契約書もないしさらに弁護士に依頼をしても断られる場合が多いです。 しかし、関東、関西などではヤミ金と戦っている弁護士や司法書士、その他団体があります。 もしヤミ金があることがわかったら、家族だろうと誰だろうととにかくお金を払わせようとします。 まずは弁護士会に電話して、ヤミ金対応をやってくれる弁護士を教えてもらってください。 自宅に嫌がらせや暴力的な取り立てにくるようならすぐに警察に通報してください。
お礼
お世話になりました。 今日最悪の事態となって悲しい知らせが届きました。 子供2人、お腹に三人目がおり来月出産を控えているので泣いてばかりはいられません。 とにかく私には払う義務がないのですから明日区役所の相談窓口へ行って相談してきます。 私の1人の力ではどうすることもできませんので。 また何かわからないことがあればここへ来たいと思いますのでそのときはよろしくお願いします。
- inoasuka
- ベストアンサー率16% (11/66)
最悪の事態の場合・・・ 相続の拒否には相続権を放棄する「相続放棄」と相続財産の範囲内で借金も相続しようという「限定承認」の二種類があります。 「相続放棄」は文字通り相続権を放棄することで、相続権は最初からなかったことになります。 この場合相続権は消滅するわけではなくて、他の相続人に移ります。 下手をすると借金を相続人間で持ち回りすることになってしまいますので、注意してください(相続放棄の場合には、代襲はありません)。 「限定承認」は財産も借金も相続するけど、借金の額が財産の額を超えるようなら相続財産額以上は払わないよという承認の仕方です。 当然借金を整理して余った分は自分のものになりますが、相続分がゼロになる場合もあります。 そしてこの限定承認は相続人全員の合意がないとできません。一人でも反対者がいると限定承認できません。 ちなみに、相続放棄、限定承認とも相続の開始又は相続の開始を知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。 とにかく、ご主人が無事に帰ってくることを、心からお祈りいたします。
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お世話になりました。 今日最悪の事態となって悲しい知らせが届きました。 子供2人、お腹に三人目がおり来月出産を控えているので泣いてばかりはいられません。 とにかく私には払う義務がないのですから明日区役所の相談窓口へ行って相談してきます。 私の1人の力ではどうすることもできませんので。 また何かわからないことがあればここへ来たいと思いますのでそのときはよろしくお願いします。