• ベストアンサー

借金の連帯保証人関係に詳しい方教えて下さい

8年ほど前に当時の夫の借金の連帯保証人を夫が支払う約束で私がなり離婚後も元夫が返済をしていましたが最近離婚後の私の住所に催促状が届くようになりました。現在パート収入の上非課税で子供三人おり支払いができないとクレジット会社へ話しましたが、支払い見込みがつかない場合差し押さえになると書面で届きました。 元夫の居場所も不明で連絡も取れない場合差し押さえになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

NO-3です 名義のある動産 不動産の間違い、土地、建物など。 動産は、生活用品 これが ぜいたく品のみ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

noname#121701
noname#121701
回答No.6

迷わず、自己破産してください。 相場は、20万円です。 ていさいとかなんとか考えているより、20万円で債務をなくした方が楽です。 20万円が厳しければ、法テラスを利用して分割で返済すればいいのです。 http://www.houterasu.or.jp/

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

NO-3です 名義のある動産 不動産の間違い、土地、建物など。 動産は、生活用品 これが ぜいたく品のみ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

有体に言えば 裁判が始まり、欠席すれば、差し押さえが出来る判決が下ります。 出席しても、分割払いの和解案が提示されるだけで、そんなに意味は無いです。 で、差し押さえですが、生活保護基準が有りますので、2台目以上のTVとか、毛皮、宝石などぜいたく品のみです。お話では、押さえられるものはありません。 ただし、動産で貴方名義があれば、押さえられます。 預金関係も抑えることは可能ですから、子供名義に変えておくほうがいいでしょう。 で、判決は時効まで10年 かつ 年6から4.5%あたりの金利が付きます。 よって、10件後に差し押さえされる可能性もあります。 その時、お子さんが独立されて、余裕があれば、注意が必要です。 最悪、自己破産してしまえば、実態として、困ることは無い(カードなど借金が出来ない)とも言えます。 従って、動産関係が無いなら、無い袖は振れない で 開き直っても、困ることはありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

連帯保証人=借りた本人と殆ど同じ 何故この様な制度があるんだろう・・?訳も分からずサインしてしまう一般人が多いだろうに・・・。この制度で何もわからずに苦労する人は多いだろうな。。 ↑↑↑これが連帯保証人を理解した時の感想です。 あなたに財産があるなら差し押さえる権利は有ります。 収入が少ないなら・・・無い所から取れない。。となるのかな?

bzlove
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。 私は現在派遣社員の単発の仕事で非課税にはなっています。 元夫を信用した私も悪かったです。 アドバイスいただきありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

心中おさっし申し上げますが、法律上では連帯保証人になった以上、 借金をした本人と 全く同等の返済責任を負うことになります。 したがって、今回のように元ご主人の行方が分からない場合、 本人に代わって連帯保証人が借金返済しなければなりません。   http://www.jointsurety.net/rikon.html

参考URL:
http://www.jointsurety.net/rikon.html
bzlove
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。 現状支払いはパート収入のみで不可能ですが来訪されたりはしますか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • このような連帯保証人の約束は果たされるのですか?

    Aがしたおよそ300万の借金の返済をまったくする意思がない。失踪中である。 Aの母親が、貸した人物に頼まれて連帯保証人承諾書を書いてAの借金の連帯保証人になった。 しかし母親は、パート程度の主婦で収入もわずかだったり不定期収入なので、まともに返済できない。 連帯保証人承諾書には、Aの母親が、Aの父親と協力して返済するとの記載がある。 ただし、父親はその旨を知らない(母親が、Aの借金を夫に知られたくないという思いから)。 このようなケースでは、Aの母親がまともに支払いができない場合、サラリーマンであり家の所有者であるAの父親(Aの夫)が支払うか、できない場合は差し押さえなどを受けるということは法律的に可能性としてあるのでしょうか。 教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。

  • 連帯保証人を辞めたい!

    離婚した元夫の連帯保証人になっていてそれをどうしても辞めたいです。 夫とは話し合いましたが辞めさせてもらえませんでした。 また、夫は破産する気配もありませんが、今後新しい生活をしていく上で突然債権者弁済を求められるかと思うと、不安で眠れません。 夫が破産しなくても、自分は新しい人生のために破産してでも辞めたいです。 私には現在借金や住宅、現金などはもっていせんが、個人再生などの手続きは行えるのでしょうか? また、元夫の借金は8000万近くあり、ほぼ全て保証協会付けです。

  • 困っています!!連帯保証人について教えてください!

    お願いします。 離婚前に新車をJAのマイカーローンで買いました。未成年だった為連帯保証人が必要で元夫の両親は無職で頼めず、私の父親に頼み連帯保証人になってもらいました。 しかし、その後離婚してしまい車は元夫が持っていきました。 それから2年間ほど遅れながらも支払いをしていました。しかし、昨日2ヶ月の延滞をしていてJAからの電話も応答なしということでJAの職員が私の実家に債権の変更とか言って訪ねてきたようです。 連帯保証人になっているので、元夫側がこのまま支払わないと私の父親が毎月支払いをすることになってしまうのでしょうか? 母親に聞いた話では両親のクレジットカードも停止され、今両親が住んでる家が担保に取られて家のローンも一括て支払わないといけない、住む家がなくなると本当に精神的に参ってしまっています。 どうなってしまうかわかる方がいたら教えてください。 連帯保証人は辞められないですか? 連帯保証人を外れたい場合はどういう方法がありますか? 本当によろしくお願いします。

  • 連帯保証人の適用範囲

    離婚したが、元夫の連帯保証人を解消していない場合、元夫が負債が嵩み自己破産に陥った場合、当然連帯保証人が負債を背負う形となると思うのですが、連帯保証人名義の預貯金などは差し押さえとなりますよね?では、連帯保証人が親権を持ち、子供を扶養している背景で、子供名義の預貯金も差し押さえの対象となるのですか?どこまでが範囲となるのでしょうか?どなたか教えていただければ幸いです。

  • 競売・連帯保証人について

    離婚した元夫のマンションのローン返済が滞り、競売にかけられることになりました。元夫は既に自己破産しており、連帯保証人には私の父親がなってます。マンションの所有権は元夫にあります。両親は一戸建て住居を所有しています。最低落札価格で落札された場合、1000万の残債が残ります。両親は現在年金生活です。両親にはなるべく負担をかけたくないのですが、何かよい方法はないでしょうか?実家が差し押さえされたらどうしようと夜も眠れません。法律のことは全くわからず、誰にも相談できず大変困ってます。宜しくお願い致します。

  • 連帯保証人になっているのか?

    知り合いのAさん(60歳くらい)がローン会社から しつこく電話での請求を受けて困っています。 元々はAさんの借金ではありません。 元々はBさんの借金です。 Bさんが借金をする際、Cさんを連帯保証人にしたそうです。 また、BさんはAさんの連絡先(電話番号、住所)をローン会社に 伝えたそうです。 Bさんは自己破産しました。 Bさんが自己破産したことによりCさんへ催告が行くように なりました。 Cさんは弁護士に債務整理を依頼しました。 今度はAさんへ催促が行くようになりました。 しかし、Aさんは書面でのサイン、捺印はしていないそうです。 このような場合、Aさんは連帯保証人になっているのでしょうか? ローン会社からは書面での催促は一切ないようで 毎日電話だけしてくるそうです。 Aさんに支払の義務はあるのでしょうか? どうか良いアドバイスおねがいします。

  • 借金の保証人

    義理の父の謝金を夫が保証人に又その時私も連帯人に 成っています。今は夫婦中も上手く行かなくなり、離婚を考えていますが、離婚をしても連帯人は謝金を返す義務が有り離婚なんかとんでもないと脅されました。財産も一切要らない条件でも離婚後借金を 返さなくては行けないのですか?今までは専業主婦で借金の返済はして いません。今は別の所に住み込み離れ暮らしています。時々電話で謝金を半分払えと脅されています。あたりまえだと言います。 謝金返済まで離婚出来ないのですか?毎日泣いて暮らしています。 どうすればいいのでしょうか?

  • 連帯保証人について

    私から見ると全く関係のない、第三者に借金の連帯保証人を 頼まれた場合なんですが、 仮に、借金した人が支払い不能となった場合の措置について お聞きします。 借金をする人の家族や親戚に誓約書を書かせて、 「支払い不能となった場合は、給料の差押えや財産の償却をする」 といった内容を誓約書に書き込んだ場合は、法的に有効となるの でしょうか? 有効となる場合は、どのように誓約書を書いてサインをしてもらう のがいいのでしょうか?

  • 相続、連帯保証人

    少し複雑なのですが、この内容に関してなにかアドバイスをいただけると大変嬉しく思います。 1.夫が会社を営んでいたが亡くなった。 2.膨大な借金があり、個人(夫)名義で連帯保証人になっている債権がある。 3.第3者も(亡くなった夫の)連帯保証人になっている債権がある。 質問: 夫、個人名義での負債はその子供や、妻に対して相続があたいすると言うのを聞きました。 Q1.相続放棄をした場合、家族は免れますが、連帯保証人、つまり第3者に全て迷惑がかかってしまうということになるのでしょうか。 Q2.家族が、連帯保証人になっている第3者に迷惑をかけたくないと考えた場合、どのような対処法がありますか? Q3.たとえば 被相続人の妻にすぐに返済する能力がなくても、妻だけが100%全て相続し、負債を全て負うことは可能ですか? すぐに全額返済できなければ(少しずつ返済するとして)、結局は連帯保証人に催促がいきますか?

  • 離婚した夫の連帯保証人をはずれたい

    友人が去年離婚したのですが、離婚後、元夫がマンションのローンを払っていないようです。 ローンの連帯保証人の1番目は元夫の実父で、2番目が友人です。 友人がマンションの権利を10%程持っているそうです。 離婚しても連帯保証人は止めれないと聞きましたが、マンションの権利を放棄したら連帯保証人をやめれるのでしょうか? 因みに離婚原因は夫の借金で、離婚時に慰謝料はまったくもらっていません。 どうか専門家からのアドバイスをお願いいたします。