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失業保険はもらえますか?

8年間勤務した会社を今年8月に自己都合退職し、同時に私と友人の2人が代表取締役に就き株式会社を設立しました。ところが、経営がおもわしくなく、仕事も受注出来ずに10月に私だけ退職しました。次の仕事を探すにも手持ち資金が乏しく、失業保険を得たいと思いました。しかしながら、私のようなケースの場合、失業保険を得ることができるでしょうか?(最初の勤務会社を離職したときは起業が目的ですので、ハローワークにも行っておらず失業給付金の申請もしませんでした。起業した会社は代取ですので雇用保険には入っておりません)。 どなたか、失業保険に詳しい方に教えを乞いたく、お願いする次第です。どうぞよろしくご指導ください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>8年間勤務した会社を今年8月に自己都合退職し  ・失業給付を受けられるのは、離職の翌日から1年間なので、来年の(8月末日の退職なら)8月まで  ・所定給付日数は、90日になります(8年間勤務自己都合の場合)  ・離職票等をお持ちになり、ハローワークで失業給付受給の手続きをして下さい・・年明けに手続きをしても、給付日数分の受給は可能です  ・自己都合退職なので給付制限の3ヶ月が付きますから、失業給付金を手に出来るのは、手続き後4ヶ月目位になります   詳しい流れは、#3さんが記載されています ※手続きに必要な書類等は下記の2.の所を参照して下さい http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a

fumisora
質問者

お礼

さっそくアドバイスくださりありがとうございました。 ハローワークHPも添えてくださり感謝申し上げます

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>失業保険を得ることができるでしょうか? 受給することは出来ます、ただし離職票は離職してから1年間は有効です。 また離職後の1年以内に所定給付日数分をもらい終えれば全額支給されますが、それを過ぎてこぼれる分があると無効になってしまいます。 ですから手続きは離職の1年後から逆算して考えないと、こぼれて無効になる部分が発生するということです。 自己都合ですと3ヶ月間の給付制限期間があります。 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >?(最初の勤務会社を離職したときは起業が目的ですので、ハローワークにも行っておらず失業給付金の申請もしませんでした。起業した会社は代取ですので雇用保険には入っておりません)。 例外でもなんでもなく手続きの前のことは関係ありません、問題は手続きの後のことです。

fumisora
質問者

お礼

とてもくわしくお教えくださり 心から感謝申し上げます さっそく行動に移します 有難うございました

回答No.2

8年間、会社員でしたのであれば,『失業手当』は頂けると思います。 ただ、自己都合でお辞めになったばあい、手続きから3ヶ月間『失業手当」は猶予で当たりません。 ともかく、現在全く収入を得られる状況出なければ、『ハローワーク」での相談をお勧めします。

fumisora
質問者

お礼

アドバイス有難うございます さっそくハローワークへ行くことに 行くことにいたしました。 お礼申し上げます

noname#112894
noname#112894
回答No.1

例外的な要素がありますからこのようにすると良いですよ・・・に回答は出来ません。 雇用保険受給には離職票と、お辞めになった会社での雇用保険証が必要ですから、お辞めになった会社から離職票を発行していただき、保険証と一緒にハローワークに提出されてご相談ください。 参考URLに詳細が出ていますからご覧下さい。

参考URL:
http://taisyoku.style-space.com/
fumisora
質問者

お礼

URL参考にさせていただきました。 雇用保険証と離職票の注意も ありがたかったです お礼申し上げます

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