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失業保険について教えて下さい。

7月末で自己都合で退職をしました。勤務年数は4年10ヶ月です。手元に離職票がまだ届かないので、1、2ヶ月程度の短期バイトをしようかと考えているんですが、もし短期バイトをしたとして短期バイトが終わってから前職の離職票を持って失業保険の申請をする事は可能ですか? バイトをしながらの失業保険の申請はできないですよね? 今のこのご時世、なかなか仕事が決まらないので失業保険を貰おうと思ってるんですが、何せ初めてなのでご回答をお願いします。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

アルバイトしながら失業保険の「給付」を受けることはできません。 まずは会社から離職票を受け取ります。住居を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。 ・雇用保険被保険者離職票 ・雇用保険被保険者証 ・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類 ・(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等) ・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚 ・印鑑(認印で可) ・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く) ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに離職理由についても判定します。(簡単な聞き取りをされます。) 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。 離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。更に自己都合退職の場合は3ヵ月の給付制限がありますので、7日+3ヵ月は失業保険は給付されません。 この間アルバイトするぶんには大丈夫です。7日+3ヵ月経過したとき、失業状態で求職活動していれば失業の認定を受けて失業手当が受け取れます。 重要なことは、「最初」に安定所に求職の申し込みをしてから7日+3ヵ月の間は給付が受け取れないので、アルバイトが終わって初めて安定所に行ったときには、その日から7日+3ヵ月給付制限されてしまいます。なので離職票を受け取ったらすぐに安定所へ申請して、給付制限のかかっている期間だけアルバイトされることをお勧めします。

bell0617
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。 手元にまだ、離職票が届かないので、とりあえず短期バイトでもと思ったのですが。。 離職票が届いたら、申請に行きます。

  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.1

できますよ。 離職票をハローワークへ持っていき失業と認定されて始めて失業保険が受給出来ます。 自己都合での離職であれば3ヶ月の待機期間があります、待機期間中は失業保険は出ません。 アルバイトもして良いことになっています。 失業保険受給中もはアルバイトしていてそれを申請していないと不正受給になってしまいます。 アルバイトをしている日は失業保険が出ないか、減額になります。 出ないといっても、決定した日数はきちんと受けとれます。 出ない或いは減額に該当しないようにするには日4時間以内、週20時間以内なら該当しません。

bell0617
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。 不正受給にならないよう、気をつけます。

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