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退職後の失業保険給付について(非常勤)

こんばんは。退職後の失業保険給付について お伺いしたい事があります。 (1)今月5月に会社都合にて退職 (2)退職後すぐ非常勤にて勤務(週3日ほど勤務)  ※会社の社外役員として勤務 この場合の失業保険給付はどうなるのでしょうか。 非常勤取締役の失業保険金の受給資格について 何か参考になる良いサイトがあれば教えて いただけないものでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

退職後すぐに非常勤として勤務するのは、同じ会社でしょうか。 もし、そうだとしたら、会社のシステム的には「退職後、非常勤として再雇用」みたいになるかもしれませんが、雇用保険としては「短時間労働」の種別に変更になるだけかもしれません。 (正式名称は忘れましたが、そういうシステムがあります) もっとも、No.1さんが書かれているように、社外とはいえ役員ということで、雇用保険の対象にならないかもしれませんが……。 そうでなくても、失業給付は、「就職の意思があるのに、職の方がない状態」の人がもらえるので、非常勤とはいえ仕事がある場合は、受給できないこともあります。 (本当に、単発のバイトだけであれば、正直に申告すれば、一定の割合が減額されるだけでお金はもらえますが)

pico2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職後は別会社で働きます。 非常勤として働く場合、失業保険はもらえない かもしれないんですね。。。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

雇用保険の失業給付は、仕事がない場合に支給それるものですから、非常勤であっても継続して勤めていれば、受給資格は有りません。 また、非常勤であっても、部長などを兼務している兼務取締役でなければ、雇用保険に加入できません。

回答No.3

以前公益法人に勤めていたのですが 役員の方が同じ悩みを抱えておりました。 無給の理事でしたので(ほとんどボランティア)法人からも職安に確認を取りましたが、役員である限り無給とかは関係なく失業給付の対象にはならないとの事でした。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

同一の事業主に再雇用されている場合は失業給付の対象とはなりません。 また、役員は使用者の部類に入るため、雇用保険の対象とはなりません。

pico2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 6月より別会社にて非常勤で勤務いたします。 実は私の父なのですが、悩んでいるので 質問させていただきました。

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