- ベストアンサー
失業保険給付金について
自己都合で会社退職後、失業保険給付の手続きに行きましたが、その後妊娠しました。給付金延長の申請を知りましたが、すでに申請できる期間が終了してしまっています。「働く意思があるならば、産前6週間、産後は8週間以外は失業保険の受給が正当」というのは、本当でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本当です。 実際、私もそうでした!(^^)! 今年4月退社 5月GW明け、妊娠発覚(12月中旬出産予定) 5月中旬から9月末まで失業保険受給。 お腹も特に目立ってなかったし、6月7月、と短期アルバイトみたいのもやったし、私は、特にハローワークに申し出なかったです。 それでも気になるなら認定日に 「妊娠がわかりましたが、短期パートや正社員の就職口を今後もぎりぎりまで探したい!」という意思を伝えれば大丈夫。(先輩がそうだった) 要は働く意思です。 しっかり失業中に就職活動(最低2回(検索とか講義参加とか)していれば、何も言われませんよ~。
その他の回答 (1)
- hamugen
- ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2
>すでに申請できる期間が終了してしまっています。 というのはハローワークから言われたのでしょうか。 妊娠が理由の場合ですでに受給開始していれば、申請期間が経過して申請できなくなることはまず考えられません。もしご自分の判断であれば、一度ハローワークに相談されることをおすすめします。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 とっても助かりました!