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表題登記申請における住所は現住所?新住所?

kuma33333の回答

  • kuma33333
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回答No.8

建物を新築したときは,その所有権を取得したときから1月以内に建物の表題登記を申請する必要があります(不動産登記法47条1項)。これを怠った場合には,10万円以下の過料に処する(同法164条)。 ご安心下さい。ほとんど適用されません。  建物の表題登記の申請にあたっては,所有者の住所を証する「住民票の写し」の添付を要します(登記令別表12項添付情報欄ニ)。したがって,市役所に届けてある住所以外の住所で,申請することはできません。新築した建物の住所に住民票がない場合,入居をすませ住民票がそこで取れるようなになってから,建物の表題登記の申請を出すようにします。先の1ヶ月以内の申請義務が問われることはありません。  所有権の保存の登記をすることができますが,建物の表題登記と所有権の保存の登記は同時に行う必要はありません。  それから,建物表題登記には,建物図面(縮尺500分の1),各階平面図(250分の1)を添付しなければなりません。

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