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長期前払費用の行方?

こんにちは。以前から疑問に思っていることで、自分なりには調べてみたのですが、あまり言及している図書等が無くて困ってます。 当期の費用とすべきでない費用については、経過勘定として前払費用として資産計上し、1年を超えて費用化されるものについては、長期前払費用として投資等の部に計上するのが、原則かと思うのですが、以下の2点について教えていただけますでしょうか? (1)例えば、3月決算の企業が、3月に4月からの3年分の保険料として360円を支払った場合、   1年内に費用化する 120 は前払費用   残りの2年分    240 は長期前払費用 と処理し、翌事業年度には   期首に当年度分の振り戻し     支払保険料 120 / 前払費用 120   期末に翌年度費用化分を長期前払費用から取り崩し   前払費用  120 / 長期前払費用120   という仕訳をして 期末の長期前払費用の残高は 120 ということでよいのでしょうか? (2)商法上の繰延資産に該当しない税務上の繰延資産についても、長期前払費用の科目を使用するかと思いますがこの場合、長期前払費用を償却する際の仕訳は   長期前払費用償却 / 長期前払費用 という科目でよいのでしょうか? よろしくお願いします。  

みんなの回答

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.4

ワンイヤールールの適用例について、改めて考えて見ました。 その結果、負債については固定から流動へ、債権については逆に流動から固定(投資含む)へという振替に なっています。その結果生ずるのは流動比率が悪くなるということです。 これは、株主がその会社の決算報告書を閲覧することで、株式投資に対する正確・適切な判断を誤らせることのないような資料を提供する上での必要な処理では ないでしょうか。 ですから、株式非公開の会社や同属会社ではそれほど 重要な意味は持たないですね。

nickeyrabitt
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。おっしゃるとおり、負債については、期限の近づいたものについては、短期債務であることを認識する一方で、更生債権等については、流動資産とは認識しないという点が重要なのですね。 未公開会社等であれば、事実上は税法重視の決算処理ですから、極端な話、全額を費用計上してしまい、短期前払費用となる翌年度分までを損金参入(残額は申告加算)してしまう、なんていう処理もありえますかね?ちょっと乱暴な処理でしょうか?

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.3

考え方としてはそれでよいと思います。ただ 「年内返済長期借入金」という科目は使いますが ワンイヤールールを適用する上で、前払費用でも 手形割引の利息のような前払費用とワンイヤールールの結果、年内で償却・決済される長期前払費用とは 勘定科目で分ける必要があると思います。 まあ、しかし建前はそれでも本当のところは、年内返済長期借入金はそのように処理しますが、長期前払費用は投資の部のまま、残高0になるまで処理し続けます。

nickeyrabitt
質問者

お礼

ありがとうございます。 支出した時点で長期前払費用であることが認識できた場合は、全額を投資等に計上して、以降は期間対応分を償却(取崩)していけば良いのですね。 書籍等には、支出時点での短期と長期の区分という原則的なことは言及してあるのですが、翌年度以降の処理について触れているのを見たことがなかったものですから、結構悩んでました。 投資等の部に計上したまま、ということは、長期性預金として計上したものの満期が近くなったからといって、流動資産に振替する必要がない点と同様な趣旨と考えて良いのでしょうか? お時間ありましたら、よろしくお願いします。

  • foolscap
  • ベストアンサー率35% (166/473)
回答No.2

ご質問に書かれた通りでいいと思います。 いわゆるワンイヤールールの処理で、返済期間が長期の借入金の場合もこれと同じ処理を行います。

nickeyrabitt
質問者

お礼

ありがとうございます。 長期借入から1年内返済長借への振替と同じように考えれば良いのですね。スッキリしました。

noname#5115
noname#5115
回答No.1

商法監査の適用がなければ、全額を長期前払い費用としておいて、その当該年度に費用化(保険料/長期前払費用)すればOKです。

nickeyrabitt
質問者

お礼

ありがとうございます。 会計監査人の関与が無ければ、あまり経過勘定に神経質にならずに(性格は違いますが)繰延資産の償却のように考えて当期費用化する分だけを資産勘定から取り崩していけば良いのですね。納得です! 監査法人等が入っている場合は、1年基準を適用しなけれ ば許されないわけですね。

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