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長期前払費用の償却
会計期間がH21.1.1~H21.12.31です。 H19年6月に保険料を3年分支払い、長期前払費用を計上しました。 H19.12.31の決算時、6ヶ月分を償却。 H20.12.31の決算時、12ヶ月分を償却しています。 そこで、質問ですが、 H21.12.31の決算時は、12ヶ月を償却し、 H22.12.31の決算時に、6ヶ月を償却して終えるのが当たり前だと思いますが、税務上、短期前払費用は1年以内に役務の提供を受けるものは、損金に算入できるとして、 H21.12.31の決算で、18ヶ月分償却してもよいのでしょうか? ご教授ください。
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18ヶ月分償却することはできません。 短期の前払費用の損金算入は、「支払った日」から1年以内に役務の提供を受けるものに限られます。(基本通達2-2-14) 決算期末から1年以内ではありません。決算期末から1年以内かどうかは、短期・長期の区分の基準です。
補足
的確な回答ありがとうございました。大変よく、わかりました。