• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非居住者の日本における不動産所得、一時所得等への課税)

非居住者の日本における不動産所得、一時所得等への課税について

このQ&Aのポイント
  • 非居住者の日本における不動産所得について、基礎控除額の38万円を超えた場合は確定申告が必要となります。
  • 日本に居住していた時点で減価償却の方式を定率法で届けている場合、非居住者になってもその方式で継続して所得金額を計算しても問題ありません。
  • 退職所得や一時所得が発生した場合、その年の不動産所得も同時に申告する必要があります。また、損益通算の対象になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

1.おっしゃるとおりです。  ただし、青色申告の適用を受けているなら38万円にさらに10万円が  加算され、合計48万円以下なら課税されませんが、この場合には  申告書の提出が要件です。 2.OKです。 3.退職所得は分離課税です。   一時所得がある場合には申告が必要ですが、不動産所得が赤字   なら不動産所得の記載はしてもしなくても結果は同じです。 4.損益通算の対象所得は下記だけです。   (1)不動産所得   (2)事業所得   (3)譲渡所得   (4)山林所得 以上、簡単ですが。

isaram
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう