• ベストアンサー

ダウンロード禁止法について

来年からダウンロード禁止法が施行されると聞きました。 現在はアップロードが違法 ダウンロードはグレー(合法?)で 来年からはアップ・ダウン共に違法 となるということなのでしょうか。 また、YouTubeなどのストリーミングのものはどうなのか (ストリーミングのものを見るだけで違法 ファイルとしてダウンロードしたら違法 など) p2pなどのみ違法なのか 詳しい部分がよくわかりません。 検索もしてみたのですが、違法の範囲をしっかりと説明しているものがないので質問させていただきました。 ご教授よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#140925
noname#140925
回答No.2

ストリーミングは違法の対象外(合法の範囲内)になります。 ただし、ストリーミングで提供されているものをファイルとして保存したらアウトです。(再生中の動画を、PC内で自分で録画した場合などは問題無いですけどね。ぶっこ抜き系ツールでストリーミング映像そのものを抜き出して保存する場合はアウト。) winny等のファイル共有P2Pソフトの使用は全てアウトです。 違法化されても罰則規定は無いので、それ自体は大した問題ではありませんが、それを理由に悪徳利権団体が個人に対して民事で取らぬ狸の皮算用的な常識ハズレの莫大な損害賠償訴訟を起こしかねない(と言うか、起こす気満々ですから。)ので、そちらの方が余程危険です。 なお、現状では適用範囲は音楽・映像系であり、ソフト等は対象外です。 もっとも、現状でもソフトは不正に入手したものを使用した時点で、使用規約違反ですから、バレれば民事で訴えられる事に変わりありません。 ちなみに、ダウンロード違法化を目前に、不正ファイル共有の手ほどきを行っていた雑誌各社が、こぞって紹介誌を廃刊にしています。

tn183t
質問者

お礼

ありがとうございます。 キャッシュフォルダに入ったファイルを別の場所に移動させて保存する などはグレーゾーンなのでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#140925
noname#140925
回答No.3

>キャッシュフォルダに入ったファイルを別の場所に移動させて保存するなどはグレーゾーンなのでしょうか。 故意にファイルとして保存した時点でアウトですよ。 ストリーミングソフトが勝手に(一時的に)キャッシュしている物のみ許可されます。 なお、ファイル交換P2Pソフトのキャッシュは、ストリーミングのキャッシュとは扱いが違いますので、winny等でキャッシュされてただけだから、と言う言い訳は通用しません。

  • u-bot
  • ベストアンサー率58% (1736/2988)
回答No.1

素人の回答なので参考程度にお読み下さい。 とりあえずは改正される著作権法の内容を確認しましょう。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html 多分知りたい部分は「第47条の8」です。 「当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、 当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。」 (改正著作権法 第47条の8から抜粋) 上記の内容からキャッシュは動画再生を円滑にする目的なので合法であると読み取れます。 逆に違法ファイルをDLする行為は処理を円滑にする目的とは違います。 あとP2Pは難しいですね。 第47条の5においてプロバイダ(他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者)のデータ転送は合法と示されています。 ということは個人はその範疇から外れますからP2Pは対象外ですが、今回の法改正は違法物と知ってDLする事を違法としているので P2Pで勝手に中継している場合にどう判断されるかが判りません。 以上参考になれば幸いです。

tn183t
質問者

お礼

参考になります ありがとうございました。

関連するQ&A

  • ダウンロード禁止法

    音楽のダウンロード禁止法は 違法にアップロードされたものをダウンロードするのが禁止だと思いますが 違法にアップロードされたものってどんなものかわかりません。 youtubeで流れる歌謡曲は違法なのでしょうか? 例えば http://www.youtube.com/watch?v=0AGD9BvRDQk をダウンロードするのは違法でしょうか? これが違法にアップロードされたものなのかがわかりません。 違法ではなければダウンロードしたいと思います。

  • ダウンロードの違法化

    本日、著作権のあるものをダウンロードしたら違法と決定されたようですが。違法かどうかの判断は「情を知って」という条件が付くとのこと。また、刑事罰は無いとしています。 今までは、アップロードは違法でダウンロードは個人で楽しむ分にはグレーみたいな感じでしたよね、今回の法決定でそれがNGになるみたいなことを耳にしたんですが、YouTubeやニコニコ動画といった動画共有サイトからのストリーミングについては対象外とされていますが、ダウンロードしてパソコンに保存したらNGって事ですか? Veoh などのP2Pを使った共有サイトは完全にNGになるってことですか? 具体的に何がOKでなにがNGなのか書いてなかったので混乱しています。 OKなサイト、駄目なサイト、グレーなサイトとかがいまいちわかりません。ストリーミングでもパソコンの中に残るキャッシュについてはグレーなんですよね?

  • 動画共有サイトVeohの利用は違法?

    ニコニコやyoutubeなど動画共有サイトはいろいろありますが、veohはユーザー登録してクライアントソフトをインストールすれば高画質で楽しめると聞きました。 しかし、調べてみると「合法P2Pプラットフォーム」だとか「違法ファイルが流れている」だとかで、????な感じがします。ユーザー登録を取り消す人も多いみたいですし…。 というのも、P2Pを利用した共有サイトということはダウンロードもアップロードもユーザーが行うということですよね?そこに違法ファイルが流れているとしたらクライアントソフトを利用してダウンロードすると自分もアップすることになりませんか? 現状では、違法ファイルのダウンロードは合法(本当はグレーなんでしょうが)でもアップロードは違法ですよね。 Veohの謳う「合法P2P」とは一体どういうことなんでしょうか??

  • ダウンロード禁止法の該当範囲が事実上分かりにくい

    ダウンロード禁止法の該当範囲が事実上分かりにくい ダウンロード禁止法というものが今年から施行されたそうですね。 私は今知ったばかりなのですが、そんな法律の施行下でなぜcravingをはじめとした動画のダウンロードソフトの公式配信に歯止めがかからないのでしょうか。 もちろん違法でない動画なら別に問題ないのは承知していますが、それにしてもYouTubeなどではそもそも利用規約違反だそうではないですか。(これもついさっき知りました) ユーザーにそれを呼びかける努力が少ない時点でおかしいと思います。cravingなどは正規なものだと信じてダウンロードしている人はたくさんいます。知らないのにそういったことを調べるはずがありませんから。 そして、どれが違法かが分からない件。 ほとんどの動画は、権利者の許可があるかどうかなんて分かりはしないと思います。 いったいどうやって見分ければいいんでしょうか。誰か教えてください。

  • 09年施行のダウンロード禁止法について。

    ダウンロード禁止法についていくつか気になる点があったので 質問させていただきます。 1、同人などのファイルは一応画像ですが著作物です。同人誌などを P2P、いわゆるBTやshareなどでダウンロードした場合は 著作権法違反の罪に問われ、逮捕されるんでしょうか upも同時にするということは違反ですよね? 急に警察がきて逮捕!ではなくなにかしら警告状などがくるんですか? 2、先日、shareでの一斉摘発がありましたが あれは、なぜ損害賠償だけですまなかったのでしょうか。 親告罪は、権利者が起訴しない限り 警察は逮捕、ガサ入れなどできないと聞いたのですが これはどういうことなんでしょうか。 僕はP2Pでの違法行為はしてませんが、 youtubeの音楽をダウンロードしたことがあるので  ↑(違法じゃないですよね?もし違法なら止めます) 来年になって安心してネットがしたいため質問させていただきました。

  • ダウンロード禁止法?!

    来年の1月1日から、ダウンロード禁止法とかなんとかいう法律が施行されると聞いたのですが。いったい、何なんでしょうこれは? インターネットで画像なんかがダウンロードできなくなるんですか?

  • ダウンロード禁止法とアップローダーについて

    いわゆるP2Pを利用したファイル共有ソフトによるダウンロードによって逮捕者が増えていますが、これについて質問します。 なお、決して私はP2Pを擁護したいわけでもなく、批判したいわけでもないです。そのため、中立的な意見をお願いします。 まず、第1になぜ逮捕されているのか、ということです。 少し前までは児童ポルノ法によっての逮捕例が多かったようですが、私の解釈が正しければ児童ポルノ法は単純所持や個人的な興味によるダウンロードなどでは逮捕できないはずです。男性ならば誰しもが、もしかしたら引っかかってしまうようないかがわしい画像や動画の一つや2つあるやもしれません。 同様に、その他の著作権法に違反するいかなるファイルも、ダウンロードに関しては著作権者に委ねられるはずです。 すなわち、ダウンロードに伴うアップロードによってこの人達は逮捕されたのでしょうか?現状、アップロードを伴わないダウンロードによる逮捕者はいるのでしょうか? 第2にどうやって逮捕しているのかということです。 P2Pのピアの中に警察が用意したピアが居て、それによって通信履歴などから、割り出しているのでしょうか? それとも、プロバイダーからの通報を待っているのでしょうか? そうだとしても、プロバイダーについても疑問です。P2P通信を全て監視することなど不可能です。Skypeもありますし、合法的なtorrentのりようも考えられます。(Ubuntuの公式配布など)もしくはアクセス先のサーバーなどを振り分けて、いわゆるブラックリストなどに登録されているダウンロードサイトなどを抽出、監視して警察に報告などしているのでしょうか? 第3にアップローダーについてです。 現状、日本から外国のサーバーのアップローダーを利用することは合法、違法問わずその事例は存在するでしょう。 アップローダーは違法的な利用が後を絶たないわけではありますが、スマフォやパソコン、タブレットと複数のデバイスを持つことを当たり前とする今後数十年にわたって展開するユビキタス的な情報化社会にとって必要不可欠な存在でもあります。 私自身、スマフォとパソコンの同期をアップローダーを用いております。 しかしながら、一昔前の話ではありますが、そのような時代と逆行してかMegauploadなどは閉鎖されました。 確かに違法的な利用が多かったにせよ、それはユーザー側のモラルの問題であり、運営側には何の非もなかったかのように思います。 ただ、ユーザーを訴えるわけにも行かず、仕方なくファイルを消してもらうしか無く、その要求に従わなかった。そういうことだったのではないかと思っています。 ダウンロード者のアドレスなどを警察はアップローダーに対して開示要求をすることができるでしょうが、アップローダーは進んで自分から通報したりはしないでしょう。 では、実際には警察はある人がアップローダーからどんなファイルをダウンロードしても感知できないことになります。 この現状は何も対策されていないように見えてならないのですが、結局、最近になって著作権法にひっかかるとかそういったことが話題になっていましたが、結局P2Pでお互いのダウンロードを助けることが犯罪であり、アップローダーなどによるダウンロードするそのものに対して何の拘束力も持っていないということでしょうか?現代の違法ダウンロードの半分は締めるであろうアップローダーは結局は何の対策もされておらず、ダウンロード禁止法とはその名前の『ダウンロード』が結局効果を持つのは『アップロード』に対してだけだったということなのでしょうか。 わかりにくい文章で申し訳ないです。私の解釈に間違いがあればご指摘ください。なお、ここでの「犯罪」は刑事罰にかかわることであることを指しているつもりです。

  • ダウンロード違法化について

    来年から違法化になるみたいですが、違法化については賛成なんですが、はたして効果はあるんでしょうか?著作権がある物のアップロードは違法ですが、はっきり言ってアップロードされてますよね?これを止められてないのにダウンロードは止められるのでしょうか?またニュースに何人か出て終わりではないのでしょうか?それと、ダウンロードしたファイルはどうやって調べるんでしょうか?合法なダウンロードだった場合とそうでない場合はどうやって調べるんでしょうか?今の段階で本当に効果があるのか心配です。

  • 違法ダウンロード禁止法などに詳しい方お願いします。

    違法ダウンロード禁止法などに詳しい方お願いします。 動画サイトなどにアップロードされている商業楽曲があり、 それをソフトなどでダウンロードしたら違法行為にあたりますが、 同人で無償でアップロードされている楽曲の場合も、 ダウンロードしたら違法行為にあたるのでしょうか? (個人の範疇でのみ視聴する場合) 法律などに詳しい方、よろしくお願いします。

  • 動画や音楽のダウンロード

    rapidshareやmegauploadなどで動画や音楽をDLすると法に触れて逮捕されるのでしょうか?それから逮捕者は居るのでしょうか?アップロードは違法でDLは合法だと聞いたのですが・・・詳しい方よろしく願いいたします。 ダウンロード違法化の法案が通って1月1日施行予定ということなんですよね? 心配なんでよろしくお願いします。