• 締切済み

取引内容に会計上問題はありませんか??

当社では下請け工場に製品を作ってもらい、納入してもらってますが、その部品の一部や塗料をこちらで仕入し、それに利益を乗せ下請工場に売上しています。 出来上がった製品は当社が全て仕入し、在庫並びに得意先に販売します。支払時に相殺処理をしています。 部品及び塗料は全て当社の製品のみに利用されます。 この場合下請工場に売上を計上することに問題はないのでしょうか? 在庫に対しては内部利益が発生してると考えられますし、架空売上にならないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

下請工場に売上を計上することは、正しい会計処理とはいえないようです。会計処理については、下記のURLも参考になりそうです。↓ http://www.mezase-bokizeirishi.jp/cgi/situmon1/patio.cgi?mode=past&no=991 消費税の取り扱いでも、ご質問の場合が下記基本通達の「自己の資産として管理しているとき」に該当するのでしたら、課税売上には当たらないことになります。 消費税法基本通達(下請先に対する原材料等の支給) 5-2-16 事業者が外注先等に対して外注加工に係る原材料等を支給する場合において、その支給に係る対価を収受することとしているとき(以下5-2-16において「有償支給」という。)は、その原材料等の支給は、対価を得て行う資産の譲渡に該当するのであるが、有償支給の場合であっても事業者がその支給に係る原材料等を自己の資産として管理しているときは、その原材料等の支給は、資産の譲渡に該当しないことに留意する。  (注) 有償支給に係る原材料等についてその支給をした事業者が自己の資産として管理しているときには支給を受ける外注先等では当該原材料等の有償支給は課税仕入れに該当せず、また、当該支給をした事業者から収受すべき金銭等のうち原材料等の有償支給に係る金額を除いた金額が資産の譲渡等の対価に該当する。 

kinya0117
質問者

お礼

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このQ&Aのポイント
  • 名刺印刷でA-ONEのラベル屋さん10で印刷指定しても、プリンッターの表示にPCからの用紙指定がA4で会いませんと用紙が排出されます。
  • パソコンのOSはWindowsで、接続は無線LANです。関連するソフト・アプリはラベル屋さん10で、電話回線は光です。
  • ブラザー製品の名刺印刷で問題が発生しています。A-ONEのラベル屋さん10を使って印刷指定しても、プリンターの表示にPCからの用紙指定がA4と合わず、用紙が排出されてしまいます。パソコンのOSはWindowsで、接続は無線LANです。関連するソフト・アプリはラベル屋さん10で、電話回線は光です。
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