年末調整での生命保険の給付金の書き方と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整での生命保険の給付金の書き方について教えてください。
  • 給与所得者の保険料控除申告書と給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄で行き詰まっています。
  • また、確定申告時にも給付金をどのように計算に入れればいいのか分かりません。
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生命保険の給付金、年末調整でどう書きますか?

今、夫の年末調整で、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄で行き詰っています。 今年、私(妻)の名義の養老共済の中途給付金を20万円受け取りました。 その20万円とは、満期共済金額の200万を20万×5回、100万×1の6回に分割したうちの20万円です。 この20万は何処にどう記入すればよいのでしょうか? 最初は「配偶者特別控除申告書」の欄の雑所得に書くのかなと思ったのですが、 ネットで調べてみたら、「中途給付金は支払った保険料の金額から控除することになります」とありました。しかし保険は他にも掛けているけど、この給付金が出た分の共済については前に全額支払い済みです。他の保険の支払った金額から控除してよいのでしょうか?でも20万円を受け取ったという申告用の証明書も無く、よく考えると私の収入です。「支払った保険料の金額から控除する」というのは違うような気がして・・・。 私は現在の勤めは無く夫の扶養になっていて、今年の給与収入が57万円あり、差し引かれた所得税(数千円)が返ってくるので、来年3月に自分の確定申告をする予定です。 この申告の時にも20万はどこか計算に入れるのだと思うのですがこれも分かりません。 どうすればよいか教えてください。宜しくお願いします。

  • yptan
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質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

ファイナンシャルプランナーです。 保険料負担者=受取人=質問者様 ならば、質問者様の雑所得になります。 夫様の年末調整は関係ありません。 保険料負担者=夫様、 受取人=質問者様 ならば、給付金は贈与税の対象となります。 受け取る権利(200万円)に対して贈与税、 実際に受け取った年金(20万円)に対して雑所得の所得税がかかります。 支払った保険料は、夫様の保険料控除の対象となりますので、 年末調整をしてください。 いずれにしても、質問者様は来年の確定申告となります。 税金の計算方法など詳細に関しては、税務署で相談してください。

yptan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 保険料は私(妻)が結婚前に全額支払ったので、私の雑所得で自分の確定申告で申告すればよいという事ですね。 ご回答いただく今までネットで調べていたのですが、私の探していた答えは見つける事ができませんでした。 やっと答えが見つかり感謝です。 ありがとうございました。

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