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自分の名義ではない普通自動車を廃車にするには?

いなかの くるまや(@exb04583)の回答

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回答No.4

#3いなかのくるまやです。 なるほど、そういう事情だったわけですか・・・。 諸悪の根源は担当教官の「手続きをするなら、私の自動車として使ってよい」 かもしれませんね。そのことを、悪く言えばあなたが「鵜呑み」にしてしまったこと により「乗り出してしまった船」みたいな感じでしょうか・・。 大前提、その車は他人の財物なので勝手な処分はできないんですよ。 以下、刑法第254条規定というものを読んでみてください。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~supa/criminallaw/73z-264z/252-255z/254.htm しかし、今回のケースだと「占有離脱物横領」には抵触しませんね・・。 なぜなら相手の外国人はいわば「所有権を譲渡」しているであろうことが 文脈から読めます。書類不備なため名義変更ができないだけな状態ですね。 E-mailでいいので、相手が所有権を譲渡したことを証する文言を改めて 書いてもらって、それを印刷して常備しておくというのはいかがでしょう?? 常にE-Mailで連絡が取れるようなら、車はそのまま使用してもとりあえず なんら問題は起きないでしょう。 あなたは現所有者からみて「許諾運転者」あるいは「実質的所有者」 ということになるでしょうから。(盗難届けなど出ようはずがない!) なんらかの事情で警察に車検証を見せないといけないケース(違反等) があった際に、その事情を説明しないといけないかもしれませんが、 (なにしろ外国人所有名義の車ってだけで警察は敏感に反応しそう) 常に当該外国人と連絡が取れるようであれば問題ないでしょう・・。 まぁ、穿った見方をすれば「所有者を装った外国人を擁立」させて 丸く納める工作をしたのでは?・・という疑いがかかるかもしれませんが 事実は事実なので必ずや「証明される」でしょう。 しかし、そういった緊急避難的な乗り方をしてしまうと・・・。 担当教官の当初の談話「手続きをするなら、私の自動車として使ってよい」 に反することにはなってしまいますね・・。 正規の手続きができていないわけですから・・・。 言いつけを厳格に守るということであれば今回の自動車には乗れません! まぁ、法的な側面からすれば問題はありませんけど・・・。 (なにしろ当該外国人が「盗難届け」など出そうはずないのが確実ゆえ) さぁ、どうしますか!(決断するのはあなたです!) もし、そのまま乗り出そうとするなら自動車保険各社に相談して 「名義違い」での契約を受けてもらえるところを探しましょう。 形式的所有者は他人なるも実質的所有者になっている旨の理由書 を添付することで契約できます。(少なくともうちで扱う保険はOK) そんな車で任意保険なし事故でもやったら「わや」になります。 車検切れまで乗ったら、先の回答のとうりナンバーと車検証を あなたが責任を持って確保し続け、車体のみを解体業者に渡します。 車検切れから5年程経過すれば運輸局長権限による職権抹消がなされます。 ちなみに現段階での自動車税の納付状況はどうなってんでしょう?? もはや納税義務者である外国人が帰国しているのであれば、滞納が あったとしても「不良債権」ということになるんでしょうけど・・・。 まぁ、例えそうであっても非納税義務者であるあなたにはなんらの 請求もありえませんので心配はないです。 最終結論を述べさせてもらうと・・。 やはり当初の担当教官のいう「手続きができるなら」を実現できない 以上、使用するのは避けたほうがよいと思います。(約束は約束なり) 外国人所有者には廃車する旨連絡をとって、廃車単体で引き受けて くれる解体業者を探すのが吉ではないかと思います。 ナンバーと車検証は永久に門外不出ということで・・・・。 お察しとは思いますが、決して車両を闇業者等に売却などしない ほうが安全です。犯罪に使用されたり、不正輸出されたりするので 売主であるあなたに事情聴取の機会が訪れることになります。 そういう不正を未然防止するためにも、車検証とナンバーを除いて 車体のみを解体業者に渡す・・という道を選ぶべきだと思います。 (正規書類が入手できない以上、その道を選ぶ以外に道はない・・) よくよく考えてみてください。

hichico2ma
質問者

お礼

丁寧な説明をありがとうございます。 これからどうしたらいいか見通しが出来ましたし、気持ちがスッキリしました。

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