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自分の名義ではない普通自動車を廃車にするには?

いなかの くるまや(@exb04583)の回答

回答No.3

いなかのくるまやです。 なぜ他人所有の車両をあなたが廃車処分するのですか・・・? まず、そこが疑問ですね。 考えられるのは、あなたの所有する敷地内に無断で長期間に渡って 放置されているため・・・あたりですか??(よくあるパターン) 基本的には他人の財物を「勝手に処分」することは許されません・・。 たとえ持ち主が不明であっても同じくです。 勝手に処分するとなると「占有離脱物横領の罪」に問われます。 しかしながら、明らかにボロボロの廃車であり誰が見ても 「ゴミ」に間違いないという状態で、なおかつ敷地内での 放置で迷惑を蒙っているのが明白な状態であれば処分してしまう というのも絶対できないという話しでもないと思います・・。 その要件として考えられるのは、まず車両の現在の残価値と あなたがその放置車両によって蒙る経済的損失を比較して、 あなたの損失のほうが損失額において上回るようであれば緊急避難的に あなたの判断で処分しても大事には至らないと思われます・・。 たとえば月極め駐車場内に賃料を払わずに無断駐車を長期間 している車両でなおかつ車両状態が文字どうりの「廃車」である場合など。 (これは実際に駐車場オーナーがよく遭遇するパターンです) 地権者は車両持ち主に対して賃料未払い分の債権を有すわけですが、 その金額に比して車両残存価値が著しく低いようであれば、一定期間 「撤去予告通知書」を車両に貼付し、かつ画像等にその状況を撮影し、 期日到来後には実際に処分されたりしてます。 (その手段は「放置自転車」の処分等でもよく見かけます) 今回、相手は外国在住ということで当該予告通知書を閲覧する可能性は 極めて低いと考えられますが、一般大衆に見てもらえばよいのです。 告知期間は1ヶ月もあれば十分でしょう。 実際に撤去する際は、ナンバーと車検証は別途保管しておきます。 その状態で果たして解体業者が回収に応じるかどうかは業者に相談 してみないとなんともいえませんが・・・。(応じる業者もあるでしょう) ナンバーと車検証は5年ほど保管すればあとは廃棄してもOKです。 そのころにはすでに「職権抹消」にかかっていることでしょうから・・。 とにかくその車両が放置駐車で迷惑している旨を広く大衆に認知 させてさえおけば、勝手に処分したからといって刑事罰を受ける ほどのことでもないと思います・・・。 (極めて高年式のバリバリの車とかだったら話は別ですけど・・) こういう相談のほとんどはボロボロの廃車だったりしますけど?? 実際はどうなんでしょうか・・・??

hichico2ma
質問者

補足

補足です。 まず、私は学生です。同じ研究室の留学生さんが今年の春に自動車の手続きをせず、帰国しました。残った自動車について担当教官から、手続きをするなら、私の自動車として使ってよいとの事。私が所有したいため名義変更をする為に、私の書類は集めました。その際、車庫証明書をとり、現在は私のアパートの駐車場に放置されています。放置駐車で誰かが迷惑しているわけではありませんし、ぼろぼろの廃車というわけでもありません。 問題は、相手からの委任状とサイン証明がなかなか発行できないところにありました。相手の元留学生さんとはメールでやり取りしています。 中東の方で、数ヶ月間やり取りをし、その国の日本大使館の方にもアドバイスを頂ながら、サイン証明を発行して貰う為に、色々な所に行ってもらい、現在も連絡を取っています。相手は大変協力的ですが、このままサイン証明は発行できないかもしれません。 また、私自身自動車は使用したいのは今年だけで、来年は誰か別の人に譲渡するか、廃車にしようと考えています。また、自動車自体、週に1度エンジンを掛けていたのですが、先週からかからなくなりました。 元所有者の連絡先も知っていますし、相手は私にその自動車に関して全てを任せてくれています。しかし、それを文書で証明するものは手元に現在ありません。 近くの自動車整備会社の方にも相談中ですが、普通自動車は軽自動車よりも手続きが複雑になりそうで、どちらにしろサイン証明つきの委任状は必要みたいでした。 正直、このことに関して私は疲れました。 持ち主不明で廃車にしたら楽かと思ったのですが、そうでもないようですね。どうしたらいいですかね。これに関してはまだ何ヶ月かかかるのでしょうね。

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