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有給休暇について

訳があり、本日付で退職になります。 そこで質問です。現在の勤め先の賃金は20日締めの末払いですが、11月30日付け退職の為、11月21日から30日までは有給になっています。この有給分の賃金は、平均賃金と説明されたのですが、ネット等で調べてみたのですが、いまいちわかりません。また、有給賃金分にも社会保険等は控除されるのでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

有給休暇の賃金の支払い方法は、 以下の3種類があります (1) 「平均賃金」を支払う方法 有給取得の労働者の過去3か月分の賃金を平均して算定される賃金を支払うとする方法。 就業規則等に定めておく必要があります。 (2) 所定労働時間労働した場合に支払われる「通常の賃金」を支払う方法 通常の賃金とは、臨時に支払われた賃金や時間外手当等を除いたものです。就業規則等に定めておく必要がある。 (3) 「標準報酬日額(健康保険法3条)に相当する金額」を支払う方法 労使協定が必要。行政官庁に対する届出は必要なし。 就業規則に書かれているのでしたら、質問者様の過去3カ月分の賃金を平均した日額が有給休暇取得日の賃金になります。 社会保険日割りではないです、前月分のを当月もらう給料から引いています。(例:10月分が11月に引かれる) 退職後国民健康保険に入るのでしたら、 11月分の保険料は国民健康保険にはらうことになります。 私は、退職後すぐに国民健康保険に加入したので、加入しなかったらどうなるのかは知らないです、健康保険証は退職すれば無効になるので、すぐに加入しないと無保険になり、その時病院にかかれば全額負担になりますので。 年金については詳しくないです。

kimokimo12
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

有給の取り決めは各社で決めてます、そちらで確認すべきです。 社会保険などは年間が単位ですから、当然該当します。

kimokimo12
質問者

お礼

ありがとうございました。

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