• ベストアンサー

退職日が給与・賞与支払日より早いと「保険料」を払う必要がない?

angelic_girl_aiの回答

回答No.1

保険料は月単位で支払います。 4月30日で退職した場合、5月1日が資格喪失日となり、4月分の保険料は支払わなければなりません。 給料日の前後は関係ありません。

epson01
質問者

お礼

ということは、 4月29日で退職したら4月分は払う必要がないということですね。

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