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年末調整で、国民年金の領収書がない場合

題のとおりです。 年末調整を会社側で行ってもらうのですが、数か月分の国民年金の領収書を紛失してしまいました。 この場合、もうどうすることもできないのでしょうか? 何か対策はありますか? 簡単ですが、以上です。 みなさんよろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

下記の「Q008<問>控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。」の手順で再発行してもらってください。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm

UME555
質問者

お礼

いきなりのご回答痛み入ります。 国民年金の証明書も再発行してもらえるのですね。 やってみようと思います。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.4

年末調整用の 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を社会保険事務所から再発行をしてもらえばいいです。 本人が電話等で再発行依頼すれば、本人の住所へ郵送してもらうことも出来ます。 下記に発行先の連絡先が調べられます、直接窓口で発行して貰う場合、本人あるいは2親等以内の親族なら発行してもらえますが、本人である証明になるもの、あるいは本人との関係を証明するもの(保険証など)を持参する必要があります。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm ↑ここから国民年金保険料の控除証明書を発行してくれる社会保険事務所(多分納付時の領収書にも書いてあると思いますが)の住所や電話などが載っていると思います。 もし間に合わなければ、2月中旬から3月中旬の税務署での確定申告で再発行控除証明書を貼り付けて控除(年末調整を受ける人の源泉徴収票も必要)をすれは、その分の税金を還付してもらうことも出来ます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

「Q003<問>申告の際に、いつから控除証明書の添付等が必要になったのですか。」を読んでください。 『平成17年分の申告から必要となりました。平成17年3月31日に所得税法等の一部を改定する法律が公布されたことにより、国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、納付したことを証明する書類(控除証明書や領収証書)の添付等が義務付けられました。』 とあります、つまり昔はなくてもかまわなかったが今では添付が義務付けられていると言うことです。

UME555
質問者

お礼

kentkunさんのご意見は、昔ならOKであった、ということですね。 今は義務付けされているのですね、わざわざどうもありがとうございました!

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

過去に国民健康保険と国民年金の領収書が見あたらず 金額だけで年末調整してもらったことがあります。 出来るはずですよ。

UME555
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。証明するものがなくても可能なのですね。 新しい知識です。 まことにどうもありがとうございました!

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