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年末調整に関して

年末調整に関して フリーターです。 今年も年末調整の書類を渡されました 去年は国民健康保険を払っていて申告はしませんでした。 今年こそは申告しようと思い領収書など一式準備しました 期限は11月29日厳守 ここで質問ですが 1 年金及び健康保険は年末に払っているため来月分はどうすればいいのでしょうか? 2 事務員さんは去年払った分の領収書を提出したほうがと言っていました。 しかし その方が経理をしているわけでもなくその人は不要なので手続きしたことがないとのこと 3 本当に去年の領収書でいいのですか?不安です やさしい回答を早急におねがいします。 ※年金 保険 共に滞納していまして 保険に関しては去年の滞納分と今年の納付分を一緒に払っている状態です 年金は 2ヶ月分ずつ機構で2ヶ月分の金額の書いてある納付書で払っています。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

No.4です。 『 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 』は提出しましたか。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >1 年金及び健康保険は年末に払っているため来月分はどうすればいいのでしょうか? 「(所得税の)年末調整」を行なうのは(税務署ではなく)「会社(給与の支払者)」ですから、「待ってもらう」「あとでやり直してもらう」ということもできないわけではありません。 とはいえ、会社は、原則として「翌年の1月末日」までに「(所得税の)年末調整関連の税務処理」を終わらせる必要がありますので、現実にはそのような交渉は難しいのも事実です。 ということで、具体的には、以下のリンクにあるような「納める見込みの金額」で「(所得税の)年末調整」をしてもらうか、【会社には申告せず】【自分自身で】【改めて】「所得税の過不足の精算手続き(確定申告)をする」のいずれかの方法で対処することが【多い】です。 (参考) 『[PDF]平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_05_03.pdf >>……証明書類……添付できないときは、平成27年1月31日までに提出することを条件として控除を受けることができます。(2ページ目左端を参照) --- 『Q. 10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上に国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=944&faq_genre=022 >>……申告の際は、……控除証明書と【追加で納めていただいた保険料の領収証書】(を?)申告書を(に?)添える必要があります。…… --- 『【国保】国民健康保険税の納付済額確認について|平塚市』 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/nouhuzumigaku.htm >>……年末調整や確定申告の際、国民健康保険税領収証書等の書類の添付は【必要ありません】。 *** 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、……確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 >2 事務員さんは去年払った分の領収書を提出したほうがと言っていました。 残念ながら、これは誤った案内です。 【平成26年分】の「(所得税の)年末調整」や「所得税の確定申告」で「保険料控除」の対象になるのは、「【平成26年】1月~12月に支払った保険料」だけです。 もちろん、【平成25年に支払った保険料】は、【平成25年分の所得税の還付申告(確定申告)】で控除の対象になります。 ちなみに、「平成25年分の所得税の還付申告」は「平成26年1月1日から平成30年12月31日まで」(いつでも)申告可能です。 (参考) 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>……控除できる金額は、【その年に】実際に支払った金額……全額です。 --- 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >>……平成25年分については、平成26年1月1日から平成30年12月31日まで申告することができます。 >3 本当に去年の領収書でいいのですか?… 上記の通りです。 >…去年の滞納分と今年の納付分を一緒に払っている… 「いつの分か?」は【無関係】です。 あくまでも「いつ支払ったか?」で判断します。 (参考) 『社会保険料控除>Q&A|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm >>……本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」であるため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もあります。必ずご自身が住んでいる市町村のルールをご確認ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

こんにちは。 >年金及び健康保険は年末に払っているため来月分はどうすればいいのでしょうか? 来月(12月)に支払う予定ならば、その予定金額も含めて保険料申告書に記入して下さい。 ところで、国民年金保険料については、「保険料の金額等を証する書類を添付又は提示」しなくてはなりません(所得税法施行令第二百六十二条第一項第三号)。ですから、今まで支払った分については、保険料控除申告書を提出するときに勤務先に領収書等(日本年金機構が発行する「控除証明書」もOK)を提示して下さい。12月に支払う予定の分については、12月に支払いをしたら翌年1月末日までに領収書等を提示して下さい(所得税法基本通達196-1)。 《注》国民健康保険料については、「保険料の金額等を証する書類を添付又は提示」する必要はない。 >事務員さんは去年払った分の領収書を提出したほうがと言っていました。 去年払った分の領収書は、今年の年末調整には使えません。これについては、税務署へ還付申告をして下さい。所得税や住民税が戻ります。 ちなみに、去年分の保険料を滞納して、今年になって支払った場合は、その領収書は、今年の年末調整で使えます。 分からないことがあれば、追加質問して下さい。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>年金及び健康保険は年末に払っているため来月分はどうすればいいのでしょうか? 年金は、年金機構から送られてきた「控除証明書」(領収書ではありません)の添付が必要です。 その証明書に書かれている金額を記入します。 健康保険は、証明書は必要ありませんので、払う予定の額も含めた今年払った額を記入します。 >事務員さんは去年払った分の領収書を提出したほうがと言っていました。 いいえ。 ダメです。 去年払った分は控除に使えません。 >本当に去年の領収書でいいのですか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >保険に関しては去年の滞納分と今年の納付分を一緒に払っている状態です 今年払ったのであれば、滞納分も控除の対象になります。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

〉年金及び健康保険は年末に払っているため来月分はどうすればいいのでしょうか? 来月分も含めて記入します。

  • moyue
  • ベストアンサー率55% (290/526)
回答No.1

>1 年金及び健康保険は年末に払っているため来月分はどうすればいいのでしょうか? 平成26年度中に払った金額を記入します。 来月支払う予定の金額も加算して記入します。 >2 事務員さんは去年払った分の領収書を提出したほうがと言っていました。 国民年金は、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、 自宅の方に送られてきていると思うのでそのハガキを添付します。 国民健康保険料は、領収書を添付する必要は、ありませんが、来月支払うのを忘れて 申告額が、違っていると税務署から連絡が、あります。 >3 本当に去年の領収書でいいのですか?不安です 昨年の領収書は、使えません。 滞納していた分も今年の年末調整で申告できるのでたっぷり申告して下さい。

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