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年末調整・国保領収書について

去年の年末調整のときに提出し忘れた 国保の領収書(去年納付)があるのですが (忘れた分の金額は記入していないと思います) 今年の年末調整で提出できますか? 今までは世帯主のほうで提出してましたが 上記のことも含め 今年から被保険者で提出しても大丈夫ですか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年の年末調整で提出できますか… できません。 昨年分の確定申告 (期限後申告) ならできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >今までは世帯主のほうで提出してましたが… そもそも、その国保は誰が払っていますか、 社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできませんし、その逆も同じです。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>今年の年末調整で提出できますか? いいえ、できません。 しかし、去年の分の確定申告をして、その分の控除を受けることは可能です。 ですので、今から源泉徴収票、申告漏れの国保の保険料の額がわかるもの、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。 その控除分の所得税戻ってくるし、住民税の通知はすでに来ていると思いますが、それも変更され安くなります。 >今までは世帯主のほうで提出してましたが上記のことも含め今年から被保険者で提出しても大丈夫ですか? いいえ。 国保の保険料は実際に納めた人が控除をうけられます。 世帯主が払ったものであれば、他の人が控除を受けることはできません。 もちろん、被保険者が払ったのであればその人が控除を受けられます。

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