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管財人への郵便物転送
この度、自己破産の申し立てをしました。 今後、郵便物が破産管財人のもとに転送されるのですが、質問です。 住民票の住所には住んでなく、現在の居所で申し立てをしたのですが、転送される郵便物は、居所に届く郵便物だけでしょうか? それとも住民票の住所に届く物も転送されるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- toka
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回答No.1
破産管財人は、裁判所に登録されている弁護士から選任されます。 まじめな弁護士なら、あなたに聞くかあるいは職権で、住民票の写しを取るでしょう。
補足
もちろん住民票を添えて申し立てをしたので、管財人は住民票住所、現在の居所も知っているわけです。 ご回答いただいた意味は、両方の住所の郵便物を転送するということですね?