• 締切済み

管財人への郵便物転送

この度、自己破産の申し立てをしました。 今後、郵便物が破産管財人のもとに転送されるのですが、質問です。 住民票の住所には住んでなく、現在の居所で申し立てをしたのですが、転送される郵便物は、居所に届く郵便物だけでしょうか? それとも住民票の住所に届く物も転送されるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.1

 破産管財人は、裁判所に登録されている弁護士から選任されます。  まじめな弁護士なら、あなたに聞くかあるいは職権で、住民票の写しを取るでしょう。

T75_001
質問者

補足

もちろん住民票を添えて申し立てをしたので、管財人は住民票住所、現在の居所も知っているわけです。 ご回答いただいた意味は、両方の住所の郵便物を転送するということですね?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう