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管財人への郵便物転送について

自己破産(少額管財)の手続きをします。 免責の決定がされるまでは管財人のところへ郵便物が転送されるとのこと。 同住所で兄が会社を登記しております。(兄は別のところに住民票があります) 会社名に私と同じ苗字が使われています。(1年前まで私の名前も役員として登記されていました) この場合法人名義宛の郵便も転送されてしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.1

こんにちは。 たとえ、同住所に何人かがお住まいであったとしても、破産者個人の郵送物のみが転送されることになります。破産されるのは、ご質問者様個人だけですよね? 法人名義の郵便物については、転送されないと思いますよ。 まちがって、破産者本人(個人)の名前で郵便物が送られてきた場合には、転送されるかと思いますが、もし管財人(弁護士)に転送されてしまったとしても、弁護士さんは、きちんと送り直してくれるはずです。 郵送主さんがきちんと(株)○○と、名前を書いてくださっていればいいのですが…。 ちなみに、1年前まで会社の役員をしていたとしても、郵送物に影響はありません。

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