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新株発行の自社買いの特別決議について

iNLの回答

  • iNL
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回答No.2

途中で送信してしまいました 最後に付け加えで 特別決議ができるのであれば、会社の運営上ほとんど問題おこらないのではないでしょうか? 招集通知を送ったけど欠席(代理や書面投票もしない)のにあとになって決定に文句をつけてくると言うのであれば、がんばってください・・・ということになりますが

kuramayama
質問者

補足

さらに補足です。訂正がございした。 定款では既に発行可能株式総数は2000株と規定しており、現在資本金4000万円でして5万円で全部発行済みではなく、まだ800株しか発行しておりませんでした。ですので、取締役会で自由に残り1200株は放出できますでしょうか?この1200株はメインバンクに一時持って購入頂くことも検討しておりますが、つける値段により、取締役会案件だけでなく、特別決議のようなものが必要になるのでしょうか。

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