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青色事業専従者について

hinode11の回答

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  • hinode11
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回答No.3

税金(所得税と住民税)の話だけをします。 義父上も質問者も所得税の税率を10%とします。 義父上が確定申告で、ご主人の名前を書いて90万円の給与を支払っていると書いているのは、青色申告の特典だからです。これにより義父上は、所得税と住民税で各9万円、合計18万円の節税になっています。 所得税節税額=必要経費90万円×10%=9万円 住民税節税額=必要経費90万円×10%=9万円 また、ご主人は、この給与(90万円)なら所得税も住民税もゼロです。 ところで、ご主人を質問者の控除対象配偶者にするためには、義父上が確定申告で、ご主人の名前を書くのを止めなければなりません。その場合、義父上は、18万円の増税になります。 一方、ご主人を控除対象配偶者にした質問者の節税は7万1千円に過ぎません。 所得税節税額=配偶者控除38万円×10%=3万8千円 住民税節税額=配偶者控除33万円×10%=3万3千円 ご一族全体で考えた場合は、どちらが良いのでしょうか。

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