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中小企業承継について
新しく施行された中小企業承継円滑化法は有限会社の場合だとどのような手続きをすると良いですか!?
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- eightman33
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回答No.2
No.1 補足です。 会社法により、旧来の「有限会社」は「株式会社」の範疇に加えられ ました。会社法上は株式会社と同じ扱いになります。ただし、自ら 積極的に定款の変更等の登記を行わなければ、名称は有限会社のまま です。それによる不利益は何もありません。 ですから、特例有限会社も手続き的には株式会社と変わるところは ありませんので、「中小企業承継円滑化法」はそのまま適用の対象です。まったく、何の心配もいりません。
- eightman33
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回答No.1
問題点が複雑かつ多岐に渡ります。 この紙面では回答不能ですので、下記のようなサイトがあります。 左側のメニュー欄の上から9番目に「経営承継支援コーナー」 があります。 ご参考までに。
- 参考URL:
- http://www.tkcnf.or.jp/
質問者
お礼
ありがとうございます。特例有限会社の場合もこの制度を利用できると理解してもよろしいでしょうか。
お礼
ありがとうございます 大変参考になりました