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個人事業主について

経費計上について教えてください。 普段はフリーターで働いているものです。 昨年、「個人」であるモノを思いつき、 自腹で約200万投資して、図面を書いてそのモノを作りました。 会社をいくつか営業し、ひとつの会社が、量産して製品化していただけることになりました。 そこで、そのモノで収入(おそらく来年)が見込めるようになったので、 「個人」ではなく、開業届を出して「個人事業主」になろうと思っているのですが、 11月の現在「個人事業主」になった場合、 最初にかかった200万は経費として、さかのぼって計上できるものでしょうか? ちなみに、昨年100万、今年に入って100万使っています。 フリーターの収入と合わせて損益通算できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

ご質問文だけでは判断できない部分も多々ありますが、今年のうちに堂々と開業届を出しておくことをおすすめします。 >自腹で約200万投資して… 内容にもよりますが、開業届と同時に『消費税課税事業者選択届』を出しておくと、設備投資にかかった消費税の一部または全部が還付される可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >そのモノで収入(おそらく来年)が見込めるようになったので… 個人でも法人でも、「収入」の計上時期は、実際に現金を受け取った日ではありません。 青色申告で、かつ「現金主義」を届け出てある場合を除いて、受け取ることが確定した日に、売上計上です。 ご質問文だけでは何とも言えませんが、今年の売上となる可能性も否定できません。 >最初にかかった200万は経費として、さかのぼって… 具体的な支出内容が分からなければなんとも・・・・。 >フリーターの収入と合わせて損益通算できるのでしょうか… 基本的には可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

投資した200万円は、事業開始時に、開業費として繰延資産に計上し、以後、開業費償却(減価償却のようなもの)として経費に算入します。 5年程度で償却するのが一般的かなと思います。 なお、支出内容によっては、処理の仕方が違ってくるケースもあります。 フリーターの収入と事業収入について、所得税申告においては、別々に所得額を計算しますが、最終的には総所得を基にした額が課税対象となります。

moaiko2002
質問者

補足

TanakaHiro様。早々の返答ありがとうございます。 ちなみに、「個人事業主」としての収入が入ってくるのは来年で、 ことしは売上ゼロで経費分丸々赤字なのですが、 損益通算でフリーターとしての収入で源泉徴収されている金額が 還付されるものでしょうか? そのメリットがなければ、事業開始を来年にしようかと思っています。

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