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妻の仕事に関して

今年から妻が、正社員でもなくパート・アルバイト等でもなく、個人として企業などと契約し収益を得る、いわゆる個人事業主として仕事を始めました。つまり、源泉徴収票などは一切もらえないという状況です。 この場合、 (1)『個人事業の開廃業の届出書』というものを税務署に提出しなければならないのでしょうか?青色申告をしなければ不要なのでしょうか? (2)妻の収入がいくらであっても(103万円以下であっても)、必ず妻自身が確定申告を行わなければならないのでしょうか? (3)夫の扶養扱いとする場合、夫の会社に通常は妻の源泉徴収票を提出すると思いますが、本件のように源泉徴収票が無い場合は、夫の会社に何を提出すれば良いのでしょうか? お手数をおかけ致しますが、何卒、宜しくお願い申し上げます。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>(1)『個人事業の開廃業の届出書』というものを税務署に… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >青色申告をしなければ不要なのでしょうか… 白色なら免除という規定はありません。 >(2)妻の収入がいくらであっても(103万円以下であっても… 「給与」でないので、103万という数字には何の意味もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【給与所得】・・・関係ない 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・こちら 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >必ず妻自身が確定申告を行わなければならないのでしょうか… 確定申告は、「所得」額 (前述) が「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の額の合計額を上回った場合に必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、38万円から納税の義務が生じると言うことです。 >(3)夫の扶養扱いとする場合… 何の扶養の話ですか。 1. 税金 2. 社保 3. 給与 (家族手当) 1. 税金に関して、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 本題に返って、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取るのに、税法上は妻の所得を証明するようなものは一切無用です。 自己申告だけです。 とはいえ、会社で年末調整にゆだねる場合は、それぞれの会社の判断で確定申告書の控えを見せろなどと言うところもあるようです。 年末調整前に確定申告書の写しなど無理ですが、給与の源泉徴収票でも無理なのことは同じなので、あとは会社次第と言うことです。 2. 社保と3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dhorikiri
質問者

補足

mukaiyamaさん、非常にご丁寧なご回答、誠にありがとうございました。 申し訳ございませんが、追加でご教授頂ければ幸いです。 (1)『個人事業の開廃業の届出書』に関しましては、妻の所得がいくらであっても、基本的に個人でやっていくには必須という事でしょうか? 又、これを提出しないとどうなってしまうのでしょうか?確定申告がそもそも出来なくなってしまうのでしょうか?? お手数おかけ致しますが、何卒、宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>(1)『個人事業の開廃業の届出書』に関しましては、妻の所得がいくらであっても… そう決められています。 と言うより、開業届は先に出すものですから、その年が終わるまでにいくらの所得を上げられるかなんて、誰にも分かりません。 >又、これを提出しないとどうなってしまうのでしょうか?確定申告がそもそも… 別に罰則はありませんし、申告ができないなどと言うこともありません。 しかし、PDF を印刷して郵送するだけでよいのですから、決められていることぐらいは守りましょう。 それが法治国家に住む国民の義務です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

dhorikiri
質問者

お礼

mukaiyamaさん、ご回答誠にありがとうございました。 こちら了解致しました。 開業届けを提出する方向で進めてまいりたいと思います。

noname#98526
noname#98526
回答No.2

源泉徴収票や支払調書など、報酬支払いの事実を証明する書類は出してもらえます。個人相手に仕事を出していることが多い会社なら、何も言わなくとも、1月頃に前年分を送ってきます。届かなければ、企業に連絡して請求すれば発行してもらえます。

dhorikiri
質問者

お礼

noname#98526さん、ご回答誠にありがとうございました。 参考になりました。

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