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自転車の横領→書類送検されました

タイトルの通り、自転車横領で警察署に行き、その後調書をとられ、 そして先日検察に出向くよう通知が届きました。 経緯を説明しますと、 友人が不動産屋から自転車を貰った、という情報を聞きました。 不要となった自転車を譲っているものと解釈した私はその不動産の管轄のアパートの、鍵のかかっていない自転車を借用可能なものと思って使用していました。不動産屋の確認はとっていません。 その後自転車を二人乗りしやすいように改造したり、不要だと思ったカゴを外し、キーロックが外れていたためワイヤー状の鍵を購入して自分のものとしていました。当初の状態とはだいぶ違ったものとなっていました。 鍵がついてない自転車なので、乗っている途中警察に止められ、さらにその自転車に盗難届けが出ていた為、管轄の警察署に連行されました。 上記の通り警察に説明し、警察側は気さくに「検察に送検することはないと思うから」と話してくれましたが、とても怖かったし、もう二度としないと反省しました。何日か同じ夢を見てうなされる程でした。 その後持ち主様がもう新しい自転車を買っているとの事で、私が横領した自転車は改造した代金を支払うことで相手も了解していただき、私も深くお詫びしてこの場は収まりました。持ち主様も「正直来てくれるとは思っていなかった、来てくれたことに対してはよかった」といただき、とても良識のある人に迷惑をかけてしまった事をさらに後悔しました。 それから一ヶ月ほど経った今、検察より書類が届き現在に至ります。 以上を踏まえて、私は検察側よりどのような処分をされるのでしょうか。 ※補足  つい先ほど検察庁に電話して不安を伝えたところ、 「正直そう心配される事ではないと思いますよ。とにかく、この事がどのようにして起きたのか、あなた自身から聞かせていただきたく書類をお送りした次第です。」と伺いました。

みんなの回答

  • oono2008
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.2

>>私は検察側よりどのような処分をされるのでしょうか 回答者は神様じゃないのですからわかりませんってのが本音です。 貴方の主張には何ら裏付けがなく錯誤で自転車を借用したとは全くおもえません。 持ち主にも謝罪した行動から察するに貴方は自転車窃盗をし、借用した 旨の理由を後付したと判断せざる負えません。 貴方の主張がある程度認められたなら不起訴、又は窃盗罪で略式起訴、罰金刑が相当かもしれません。 検察官次第です。

h046104
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「自分のものにしよう」と思ったことは事実です。 なので窃盗罪と判断されてもおかしくないんですね。 どのような処分を受けても受け入れ、反省材料として心に留めたいと思います。 ただ略式起訴となった場合、会社や親類関係に連絡されてしまうのでしょうか。

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.1

横領??? 窃盗の間違いじゃないの?

h046104
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 持ち主様が自転車を盗られた月と、私が自転車を持ち帰った月が違った為、警察署では確か「横領」として扱われたと記憶しています。 ただ「自分のものにしようとした」という意思がある以上、 やはり窃盗罪として扱われてもおかしくないのでしょうか。

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