• 締切済み

横領と言われました。

家の近くに大手のスーパーマーケットがあり、その駐輪場にはよく放置自転車があります。半年に一回くらい業者の人が放置自転車を処理しています。まず、業者の方が何日も放置してある自転車に「廃棄」という名札をつけ、それを何日か後に処分するようです。 そこで、私は廃棄してしまうのはもたったないと思い、「廃棄」と書かれた紙が貼ってある自転車を自分のものにしようと家に持ってかえりました。そして、3日間その自転車を使いました。 そして、4日目、駐輪場に止めていたその自転車に乗ろうとしたら、隠れて見張っていた警察の方に「それ、君の自転車?」と声を掛けられました。私は正直に「廃棄と書いてあったものをもらいました。」といいました。 すると警察の方に交番まで来るように言われ、事情徴収されました。そこで警察が自転車に書かれているナンバーをみて持ち主を特定し、連絡するとその持ち主は「実は自転車が盗まれた」とそのときに言ったそうです。(盗難届は出していなかったようです。) 要するに、私は誰かが盗んで、乗り捨てたものが「廃棄」されそうになっていたのでそれをもらったようです。しかし、持ち主いわく、盗まれたのは何年も前のことで私が引っ越してくる前に盗まれていたそうです。よって、私は盗んでいないと証明できるはずなのに、警察には「横領」といわれ、警察署で写真や指紋をとられてしまいました。 未成年ということもあり、前科にはならないそうなのですが前歴として残ってしまうそうです。 まず第一に私の行為は本当に横領緒罪なのですか?ただ単に再利用しようとしただけなのですが。また、盗まれたといった人がその自転車を不法投棄したとは考えられませんか? また、前歴とは将来どのように響いてしまうのですか? 専門家の方お願いいたします。

みんなの回答

  • nwa
  • ベストアンサー率18% (26/140)
回答No.10

昔の人は言いました。 「タダより高いモノはない」 自転車が欲しいなら買いましょう。

回答No.9

状況からして占有離脱物横領罪だね 言い訳しても始まらない 警察官、検事になるのにおいて不利になることはあるが、 普通の公務員なら問題ない

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.8

放置自転車の処分についてですが、業者はその「廃棄」の札を付けた自転車を数日後に持ち去るなり、すぐに捨ててしまうのではありません。 まず防犯登録や車体番号から警察に盗難届けの有無の確認し、盗難届けの出ている自転車は警察に届けます。 盗難届けの無い自転車の持ち主に対しては、放置していた自転車を引き取るように連絡し、引き取る際には手数料が必要になる旨を説明し、〇月〇日までに引き取りに来ない場合は廃棄します。と通知します。 〇月〇日までに取りにこない場合に、初めて持ち主が所有権を放棄したものと見なして廃棄なりの処分をします。 逆に言えばこれだけの手順を踏まないと、業者が窃盗や拾得物横領などに問われる可能性が出てきます。 >まず第一に私の行為は本当に横領緒罪なのですか? 質問者さんが前述の業者の手順を踏んでない以上は、窃盗や拾得物横領の疑いがかかるのは止むを得ません。 >ただ単に再利用しようとしただけなのですが。 質問者さんは「廃棄」の札を見ただけで、すぐ捨てられるものと思い込み「どうせ捨てるなら私が使います」ということで持ち帰ったのでしょうけどそれは浅はかです。 >また、盗まれたといった人がその自転車を不法投棄したとは考えられませんか? たとえ実はそうであっても、質問者さんが自分の物としたことを正当化できるわけではありません。 >前歴とは将来どのように響いてしまうのですか? 前科前歴のデータは半永久的に警察に保存されます。 公務員(警察官、検察官など)などを希望する場合には差し障りがでる場合があります。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.7

あなたが勝手に再利用と思っているだけで、そういう行為は横領になります。 もっと勉強しましょう。

  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.6

正確には占有離脱物横領罪ではないかと考えられます(刑法245条)。 これは、落し物を自分のものにしてしまったような場合が典型例と言えます。 確かに、「廃棄」されそうになっていたものを「再利用」したに過ぎないとも考えられますが、質問者様がその自転車を利用する権利を有していたかどうかを考えると、厳しいものがあるのではないでしょうか。 残念ながら、占有離脱物横領罪に当たるように思えます。 仮に、自転車の所有者が不法投棄していたとしても、それは所有者が責められるべき行為であるに過ぎません。 もっとも、投棄に伴い、所有者が所有権を放棄したと考えれば、この自転車は所有者のない物(無主物)となるでしょう。そうすれば、占有離脱物横領罪が「他人の物」を横領したとあるので、これに当たらないのではないか、とも思えます。 しかし、自転車の所有者は盗まれた物だと言ってはいますが、その自転車の所有権を放棄した旨は述べていないようです。そうすると、所有権は未だもとの所有者にあると考えられるでしょう。所有権が他人に属する以上、「他人の物」と言えると考えられます。 因みに、質問者様が占有離脱物横領罪に当たるとして仮に起訴されたと考えても、検察側は、所有者が不法投棄していないことを立証する必要はありません。刑事訴訟では、刑法の条文に該当するかどうかだけを立証すればよいので、自転車が質問者様の所有物ではないこと、それが占有離脱物であること、これを質問者様が自分の物のように利用していたこと、及びその質問者様の故意を立証すれば足りると考えられているからです。 なお、窃盗と考える方がいらっしゃるようですが、私は妥当でないと考えます。窃盗と考える場合、スーパーが占有していたと考えておられるものと思われますが(質問内容から、廃棄業者に占有を認めるのは、スーパーに占有を認める以上に難しいでしょう)、スーパーがそもそも放置自転車に困っていて、廃棄業者に依頼してこれを定期的に廃棄してもらっており、この自転車もそのような扱いを受けることが予定されている自転車であったという事実からすれば、スーパーに占有の意思も事実も認められないと考えるのが一般的と思われますので、スーパーに占有はないと考えます。したがって、窃盗は成立しないでしょう。 よって、質問者様は本件の自転車を盗んだとして疑いをかけられているわけではありませんから、盗んでないと証明してもどうしようもありません。 前歴ということに関してですが、質問者様が未成年者ということで、非行の前歴みたいなものになるのではないかと考えられます。恐らく少年法上の概念だと思いますが、私は少年法に明るくないため、わかりかねます。 一般的な処理で考えれば、初犯で犯情が軽い場合は通常不起訴として処理されるのではないか、と考えられます。不起訴となった場合、前科にはなりません。 成年者でも不起訴処分が相当な事案で前科にならないのですから、その前歴というのも、今後危ないものに手を出さなければ時に影響はないのではないか、と考えられます。

回答No.5

こんにちは。 あなた自身で調べるべきです。 なぜ自分が罪に問われるのか。 この場合は、再利用という言葉を考え間違いしているあなたに問題があります。 誰の了承もなしに誰かのものを無言で持って行っていいはずないと。 解らないのは何も知らなくて・・調べる気がないのではないですか? 小さくても、犯罪ですよ?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

占有離脱物横領罪という罪です。 他人に所有権のあるものを、許可を得ずに貰っていけば当然罪になるでしょう。 仮に自転車の持ち主が不法投棄したとしても、その自転車の所有権は投棄された土地の管理者になるわけで、勝手に持ち出してはいけません。 例えば、ゴミ捨て場から、まだ使えると思って、持ち帰るのも本来は罪になります。

noname#105454
noname#105454
回答No.3

★専門家ではありませんが、将来的には影響があるのが古物商の許可書を取得したい場合申請しても100%の確立で発行は無理と思います。それ以外として考えられる事は警察官を希望しても最終てきには不採用になりそうです。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

どこをどう見ても 『 横 領 』 です。それ以外の何者でもありません。 持ち帰る際に、誰にもらう許可を得たのですか? 誰にも許可を得て無いでしょ? 許可も得ていないのに『もらった』などといって 持ち帰るのは「盗人猛々しい」といわれても 仕方の無い所業ですよ?

  • kaz-a
  • ベストアンサー率27% (132/480)
回答No.1

本来は横領ではなく窃盗ですね。 たとえゴミであったとしても、ゴミになった時点で所有権はゴミ処理をする地方自治体または廃棄業者に移り、所有権があなたに移ることはありません。 よってあなたにあなたが勝手に持ち去る権利はありません。 あなたが所有権を主張するなら、業者から買い取る手続きが必要です。それを怠ったあなたに正当性はありません。 前歴は、たとえば就職の際の調査で就職先の企業に知られた場合、内定を取り消される可能性があります。

関連するQ&A

  • 放置自転車は落とし物になりますか?

    タイトルの通りの質問です。 駐輪場がありまして、その駐輪場のフェンスの外、道路側に放置自転車があります。 その放置自転車には監視員が貼った「ここは駐輪場所では無い」旨のステッカーも貼られています。 この状態で既に数ヶ月経過しており、鍵もついていません。 自転車に興味の無い人にはただの自転車なのですが、好きな人が見ればグレードは高く無いものの趣味性の高い自転車です。 このような自転車を持ち主が鍵も無く上記のようなステッカーを剥がさぬまま路上に保管しているとは思えません。 推測するに誰かが下駄代わりに盗んだ盗難車だと思われます。 このまま放っておけばその内に放置自転車回収を受け所有者確認も無く一定期間保管所に置かれ、鉄屑になるか海外行きになるのは目に見えています。 自分自身も学生の頃に同じように趣味性の高い自転車を盗難にあい、不法投棄のゴミの中から再生不可能な愛車が出てきました。 持ち主のかたはさぞガッカリした事と思います。この自転車を警察に持って行くと拾得物として受け付けたり持ち主照会をしてくれますか? それとも自転車やバイクや自動車は例外的な法律があるのでしょうか?

  • 横領などの軽犯罪について少し、疑問。

    横領などの軽犯罪について少し、疑問。 横領について少しよくわからないことがあります。 たとえば、捨てられている自転車があります。(仮にここでは、鍵が付いてあり乗れる) ここで、友人に脅されて(乗らないと殴るぞ。など)その自転車に乗る。そして乗車後、数分で警察に捕まった。という場合を想定します。 この時、それぞれどういう法が下るのでしょうか? ちなみに補足として、捨てられている自転車の持ち主がいる場合といない場合の違いも教えていただけると幸いです。

  • 占有物離脱横領罪について

    2月にさるマンションの管理人さんからいらなくなったものだという自転車を貰いました 念のため交番に行き、盗難届が出ていないと確認しました。 ところが6月に警察に調べられ、盗難品で占有物離脱横領罪だと言われました。 盗難届はどうやら調べてから出された模様です(実際は不明) 警察では半月前だと言うことなので調べた後のことでしょう。 こちらでは盗難届が出ているか現時点では確認のしようが有りません 自転車は元の持ち主が要らないということなので、自転車はこちらに返して来ました。 警察では盗難と知らなくても、本人から直接確認しなければ占有物離脱横領罪だと言います。 横領と言うのなら管理人さんが勝手によこしたのなら、まず管理人さんが占有物離脱横領罪でしょう。しかし管理人さんではなく私に占有物離脱横領罪だと言います 個人間の自転車の譲渡で所有者本人を突き止めて確認することなどほとんど出来ませんし、 盗難届が出ていないことも確認していますから、これ以上の確認は物理的に無理です。 これでも占有物離脱横領罪になるのでしょうか? なんか無理やり警察が事件をでっち上げようとしているようで不安です。

  • 放置自転車対策の妙案 : これは違法でしょうか?

    以前、法律のカテで質問したのですが、適切な回答が無かったので、こちらでお願いします。 架空のストーリーですが、駅前にある自分の土地 (現在、更地) に、いつの間にか何十台も無断で駐輪されるようになりました。 「ここは駐輪場ではありません」 という看板を敷地内に立てても一向に効果がなく、憤慨している地主がいるとします。 たまたまその地主にアフリカを対象としたNPO法人に友人がいたので、一計を案じました。 1. まず、上のような看板を外し、今度はこんな看板を新しく立てました。 「アフリカ難民に自転車を贈りたいので協力して下さい。 不要の自転車があれば、この敷地内に廃棄して下さい。 責任をもってアフリカ難民に貴方の自転車を贈ります。 皆様のご協力をお待ちしています。 なお、もし近隣の方でどうしても自転車が欲しいとうい方がおられたら、ここに廃棄された自転車を持ち帰っても結構です」 2. これを見た自転車の持ち主の内、大半は 「エッ? これはマズイな」 と感じて別の場所に駐輪したのですが、何人かは 「ケッ! こんな脅しに乗ってたまるかよ! やれるならやってみな!」 と、看板の内容を無視していつもどおりに無断駐輪していきました。 3. その後、看板を見た近くの住民は 「エッ? こんな新しい自転車なのに廃棄? じゃ、遠慮無くもらっていこう、ラッキー!」 として、鍵を壊してアッという間に放置自転車が無くなりました。 またその内の何人かは中古自転車として業者に売り渡してしまいました。 4. 夕方帰ってきた持主が自転車が1台も無いのに今度は逆ギレ。 「変な看板を立てた地主と、持って帰った人間を告訴してやる! 泥棒だ!」 と警察に訴える事にしました。 ここで質問です。 地主に違法行為はありますか? また看板を信用して自転車の鍵を壊し、自宅に持ち帰った住民に責任はありますか? もし自転車の持主の主張が通って、損害賠償をするとしたら、誰に責任がある事になりますか? 刑事と、民事の両方でお願いします。

  • 占有離脱横領について

    先日、自分の自転車だと思ってずっと乗っていたものを、他人のものだと言われ、警察に行き、微罪ということで占有離脱横領の罪になってしまいました。一年位前の出来事で、自分の鍵がついていたものが、違う場所にあり、同じような自転車だったので乗って帰ってしまいましたら、こんなことになりました。 そして、依然住んでいたところのゴミ捨て場で、見知らぬ人から自転車を頂いたのですが、それを修理して使用していたら、持ち主がまた別にいるとのことであり、まったく知らない私が、占有離脱横領でまた罪言われております。 占有離脱横領は、どのくらいの罪になるのでしょうか?今後の私の生活にはどのような影響がありますか? 2件目ではまだ、調書を取っていないのですが、警察は恐ろしいところで、5~6人で、一人を攻めてきて、どんなに悪意がなくて、本当のことを言っても、届けを出さないお前が悪い、といわれ、1件目の時にはお前が盗んだ。と、書かされました。2件とも、微罪になるのでしょうか?微罪にならなかったらどうなるのですか?指紋やら顔写真を取らされたのですがまたやるのでしょうか? どんなに、本当のことを言っても信じてもらえなく、次の件で警察に行くのが恐ろしいです。ご回答ください。

  • 占有離脱物横領罪

    マンションの粗大ゴミに出されていた自転車を管理会社の許可を受けて譲り受けました。(管理会社は一定期間保管したが所有者が出てこない為、不要物として処分) 譲り受けた自転車を親族に譲渡し使用していましたが、駐輪中に防犯登録を警察にて調べられ盗難自転車であることが発覚しました。 警察から「占有離脱物横領罪であるが微罪で処分する」と告げられています。 妥当な処分として受け入れるべきでしょうか??

  • 大学構内の放置自転車について

    大学構内に放置自転車がたくさんあるのですが、それを拾って修理して使うことはできないのでしょうか?まだ修理すれば使えそうなものもありますし、いずれ回収されて廃棄されてしまうのであればなおさら修理して使いたいのですが、それに乗っていて警察にとめられた場合、横領・窃盗などの罪になるのでしょうか?かといって大学内に放置してあるものを警察に届けても受け付けてくれないのではないかと思うのですが・・・。どうなんでしょう?

  • 大量に犬に糞が廃棄。これって不法投棄?

    犬の糞なのか大量に畑の土手に廃棄されています。 これって不法投棄?また、その畑の持ち主が投棄したとしても 道路から見えるので非常に不愉快です。 警察に通報した方が良いのでしょうか?

  • もらった自転車を警察に横領罪と言われました

    私の自転車は友人に「アパートにゴミの自転車があるから邪魔だから持って行って」と貰ってきた物でした。 先日通勤途中に自転車に乗っているところを警察に呼び止められ、「この自転車はあなたの物ですか?」と聞かれたので正直に答えたところ、ちょっと今この書類を書いて下さいと言われ2枚程言われるままに書き、会社後にまた警察まで連れて行かれました。 自転車は他人のものだったので正当な持ち主に返すための手続きの書類一枚書くだけだからと言われて警察署へ連れて行かれ、決まりで形だけだからと言われて取調室に入らされ、次々書類に書いて下さいと言われるままに書いていたら、最後に任意で写真と拇印の登録をしますと言われたので断りました。 すると先程まで丁重だった警察の方の態度が急変し、あなたがした事は横領罪、間違いなくやりましたよねと怒鳴ってきました。 警察署に行く前に自転車を持って行ってと言った友人の家にも寄り、私が言っていることが間違い無いことを証言してもらっているのに、その時警察の方は友人には関係ないから、書類一枚書いたら終わりですからと話を早々に切り上げて私だけをパトカーで連れて行きました。 任意で写真と拇印をとると言ったのに、断ったら高圧的な態度で横領罪だろお前やっただろと散々辱められて、納得いかなかったので長時間断り続けたらそのまま釈放(?)されました。 何も知らずにゴミだから貰ってもいいと思っていた私がいけないと言われればそれまでですが、この警察官の態度を皆様はどう思われますか? 私には、自分の成績を上げるために私をうまく丸め込んで警察署まで連れ込んだようにしか思えません。 写真と拇印の提出はしていませんが、書類一式言われるままに書きました。この場合、私は罪人として警察に登録されるのでしょうか?またこれを覆すことはできるのでしょうか?

  • 自転車 盗難 犯人逮捕

    駅や駐輪場などで、鍵の掛かっていない自転車が盗まれ、そして違う場所に放置されたとします。その後其の自転車が警察などに発見され、持ち主の元に戻ります。その後犯人を探すことはできるんですか?警察は捜査しますか?やはり、現行犯や職質じゃないと無理でしょうか?