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横領などの軽犯罪について少し、疑問。

横領などの軽犯罪について少し、疑問。 横領について少しよくわからないことがあります。 たとえば、捨てられている自転車があります。(仮にここでは、鍵が付いてあり乗れる) ここで、友人に脅されて(乗らないと殴るぞ。など)その自転車に乗る。そして乗車後、数分で警察に捕まった。という場合を想定します。 この時、それぞれどういう法が下るのでしょうか? ちなみに補足として、捨てられている自転車の持ち主がいる場合といない場合の違いも教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
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回答No.2

 持ち主がいない場合は、捨てられている場所にもよるが、占有離脱物横領、持ち主がいる場合は窃盗が成立し得る。  理論的な話をすると、短時間乗るだけというので、不法領得の意思が認められず、成立しない可能性もあるが、窃盗の構成要件に該当するとして、脅されているということで、緊急避難による違法性阻却あるいは期待可能性という点から責任阻却されて犯罪が成立しない可能性はある。  次に仮に窃盗罪が成立するとして、脅した人間については、確かに教唆も考えられるが、状況からするとむしろ窃盗罪の共謀共同正犯あるいは間接正犯(これはやや微妙だが)がありうる。そして強要罪が成立し、脅迫罪はそこに吸収されて成立しないだろう。  実際上は、実行犯については情状から不起訴処分となるだろうけど。

akasatana0
質問者

お礼

なるほど。 責任阻却の可能性もあり得るんですね。 疑問が解消されました。 ご協力感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

この場合は、 乗った人間が拾得物横領罪 友人は拾得物横領罪教唆+脅迫罪 となります。 ただし、乗った人間は「脅されて断ることが難しかった」のなら減刑または無罪。 教唆は正犯と同じ扱いです。 脅したんですから脅迫罪も追加されます。 持ち主がいる場合は拾得物横領が窃盗に変わります。 教唆と脅迫については同じです。

akasatana0
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。

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