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借地権
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
借地権は賃借権と地上権の場合があります。 賃借権の場合は、土地の一部に設定できます。 共有者全員の同意が必要と考えます。 (過半数との見解もあります) 駐車場の貸し出しとほぼ同じ理屈。 こちらは、マンションを購入するとき、管理組合が貸し出しすることに同意しているはず。 地上権は土地の一部には設定できません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#1 質問者の言うとおり、ほとんど全部誤りです。
お礼
ありがとうございました。 回答をしてくれたら,もっとよかった。
- bobo1019
- ベストアンサー率72% (36/50)
その土地に建物を所有するために、他人の土地を借りて使用する権利のこと。その借り手側の貸主に対する権利を『借地権』(又は、地上権)といいます。 借地権の考え方は、質問者様の理解で正しいと思います。 (私の自宅も昔は、借地でしたので) 本題については、よく専門家ではないので、わかりませんが。 マンションの空き地部分が質問者様の所有権(共同所有とかではない)であり、建築許可がおりる土地であれば、可能ではないかと思います。
お礼
ありがとうございました。
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8516/19358)
誤変換。文筆⇒分筆
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8516/19358)
借地権とは「建物を所有するために、その建物が建つ他人の土地を借りて使用する権利のこと」を言います。 その為には、まず ・土地に建物が建っている必要 ・建物の所有者が自分である事 ・土地が他人の物である事 の条件が必要です。 これらの条件がすべて揃った段階で、自動的に「借地権が発生」します。借地権は「条件が揃えば自動的に発生するもの」なので「設定がどうのこうの」と言う権利ではありません。 ですので >マンションの空き地部分 という段階で「土地に建物が建っている」と言う条件を満たしません。 (建物が建っている土地は「空き地」とは言いません) 「借地権」と言う権利について誤解しているようなので、用語を良く確認してから再質問して下さい。 「貸せる権利」「借りる権利」は「借地権」とは言いません。 なお「貸せる権利」は「所有権の取得と同時に発生する」ので、これも「設定がどうのこうの」と言う権利ではありません。 また「貸せた」としても「借り手は、色々な法規制を受け、借りた土地に自由に建物を建てたり出来ない筈」です。 但し、土地を文筆して「マンションが建っている土地とは別の土地」になれば「ただの普通の土地」になりますので「法律の許す範囲での建築が可能」になります(その代わり、マンション側の土地の空き地が減って「建蔽率オーバー」になった場合「違法建築物」状態となり、増築や改築や同規模の建替えが出来なくなります)
お礼
ありがとうございました。
補足
借地権とは「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう」と理解しております。 よって土地に建物が建っている必要はないと考えますが。
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